○長南町農業委員会公印規程

昭和45年9月1日

農業委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 委員会の公印については、別に定めのあるものを除くほかこの規程の定めるところによる。

(公印の使用)

第2条 公印は委員会印及び職員とし委員会印は委員名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印は事務局長がこれを保管する。

2 公印保管者は公印を厳正に取り扱い使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

3 公印は特に保管者の承認を受けた場合のほか保管場所以外に持ち出してはならない。

4 事務局長が保管する公印は勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては宿日直員が保管する。

(その他公印の取り扱い)

第5条 その他公印についての取り扱いについては、長南町公印規程(昭和45年長南町規程第4号)の例による。

この規程は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

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長南町農業委員会公印規程

昭和45年9月1日 農業委員会規程第2号

(昭和45年9月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和45年9月1日 農業委員会規程第2号