○新規営農組織補助金交付に係る内規
平成17年9月21日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この内規は、町農業振興に伴う新規営農組織に係る補助金交付の運用に関し、農林業等振興補助金交付要綱(昭和53年告示第21号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(新規営農組織推進地区)
第2条 長南町基本計画に基づく新規営農組織推進地区は、別表第1に定める地区としその他町長が特に必要と定めた地区とする。
(施設整備等に要する事業の補助(補填)要件等)
第3条 農林業等振興補助金交付要綱別表第1の7項、経営構造対策施設整備事業において、「営農組合等において町長が特に認めた施設整備に要する事業補助(補填)」は、第2条で掲げる地区で、次の各号の要件に該当した場合補助できるものとする。
(1) 第2条に掲げる推進地区であって、将来各地区において土地利用の担い手となる集団的な新規営農組織を目的とした組合であること。
(2) 営農組合組織設立にあたり、公的営農指導機関(長生農林振興センター等)より指導を受け、営農計画を樹立した組合であること。
(3) 営農組合組織設立にあたり、当該地域の居住者で農地の地権者並びに営農者は組合員として全戸加入すること。
2 第2条の対象地区内において将来集団的な新規営農組織を設立するにあたり、小規模な営農組合(農業機械利用組合)等「以下(小規模営農組合等)という。」を組織した場合、土地改良区においては工区毎、地形条件等により集落営農機能を著しく低下させる場合は2組織、土地改良区の無い場合においては、1集落1営農組織を原則として事業補助(補填)するものとする。
(補助金の限度額及び目的)
第4条 第2条に掲げる各推進地区の補助金の総額は各々50,000千円を限度額とし、補助金の使用目的は広域的ライスセンター建設及びライスセンター運営のための事業補助(補填)及び小規模営農組合等の農業用機械導入に伴う補助(補填)とする。
2 第3条第2項により各地区内の小規模営農組合等において、農業用機械等の補助を受けた場合は、各地区の補助金は限度額からすでに受けた補助額を控除した額とする。
(小規模組織に対する補助対象事業費)
第5条 第3条第2項による小規模営農組合等が農業用機械又は付属する機械器具の新規導入のために要する費用の対象事業費の限度額は25,000千円とする。
2 中古機械器具の導入にかかる補助対象事業費は、法定耐用年数の減価償却費を控除した残存価格の2分の1とする。
(小規模組織に対する補助対象機械等)
第6条 第3条第2項による小規模営農組合等が導入する補助対象機械等は次に掲げる農業用機械又はこれに付属する機械器具とする。
(1) トラクター
(2) コンバイン
(3) 田植機
(4) 育苗機
(5) 農機具格納庫
(小規模営農組合等の責務)
第7条 小規模営農組合等は、第2条に定める推進地区内において連携を図り、本要綱に基づく補助事業導入後、農家の農機具を集約し小規模ライスセンターの設立、または既設の営農組合に参加するよう努めるものとし、将来広域的ライスセンターの建設等に向け営農活動を展開するものとする。
(補助期間)
第8条 第6条に定める農業機械等の補助期間は、各推進地区において始めに本要綱に基づく補助事業を導入した小規模営農組合等を基準とし、その年から5年以内とする。ただし、中古機械器具の導入にかかる補助期間は残存耐用年数とする。
また、ライスセンター運営のための事業補助(補填)については、建設した年を基準とし、その年から5年以内とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、別途協議する。
附則
この内規は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月12日告示第54号)
この内規は、平成19年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
地区名 | ほ場整備面積ha | 大字名 | 適用 |
豊栄東部地区 | 117.0 | 須田、米満、関原、千手堂、千田 | 広域ライスセンターの設置(184.6ha) |
豊栄西部地区 | 110.9 | 又富、棚毛、今泉、本台、岩川 | |
坂本地区 | 52.4 | 広域ライスセンターへの参加(43.4ha) | |
埴生川地区 | 126.0 | 広域ライスセンターの設置については、埴生川上流地区の東地区を含む。(183.0ha) | |
埴生川上流地区 | 106.0 | ||
広域ライスセンターの設置については、埴生川上流地区の西地区を含む。(152.0ha) | |||
埴生川Ⅲ期地区 | 103.0 |
※豊栄・坂本地区の( )内は、種子生産面積を除く面積
別表第2(第9条関係)
補助率
事業種目 | 補助率 | ||||
ライスセンター建設 | 補助対象建設費の10%以内 (補助金の交付は、5年間の均等払いとすることができる) | ||||
ライスセンター運営補助(補填) | 初年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
赤字額の全額 | 前年度の90%以内 | 前年度の75%以内 | 前年度の60%以内 | 前年度の45%以内 | |
小規模営農組合等の農業用機械等の整備 | 上記以外は15%以内とする | ||||
但し、ライスセンター運営補助(補填)において、2年度以降の赤字額が補助(補填)額より下回った場合は、当該赤字額とする。