○農林業等振興補助金交付要綱
昭和53年10月15日
告示第21号
(趣旨)
第1条 町長は、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の趣旨に基づき、農林業経営の発展と自立経営の育成を図るため、事業及び施設並びに適地適産事業等に要する経費並びに商工観光事業に対し予算の範囲内において長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(種目、経費、補助率等)
第2条 補助金を交付すべき事業の種目、経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、特に町長が必要と認めた事業については、その都度町長が定める。
(交付の条件)
第4条 規則第6条に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更をする場合には、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了せず又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
附則
この告示は、公示の日から施行し、昭和52年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成12年9月1日告示第60号)
この告示は、平成12年9月1日から施行する。ただし、別表第1第9項町単農地農業用施設小規模災害復旧事業等の規定は、平成12年7月1日から適用する。
附則(平成14年3月18日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の農林業等振興補助金交付要綱は平成14年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に補助申請がなされた経費(採択基準)、補助率及び補助額等については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月21日告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別表第1中第1項第2号の改正規定は、平成18年4月1日より適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に補助申請がなされた経費(採択基準)、補助率及び補助額等については、なお従前の例による。
附則(平成22年1月26日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の農林業振興補助金交付要綱は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月21日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第16号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年11月7日告示第46号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第49号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年8月22日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月14日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
事業種目 | 経費(採択基準) | 補助率 | 補助額等 |
1 町単土地改良事業及び水源施設整備事業 | |||
(1) 小規模土地改良事業 | ① 受益面積が0.3ha以上5ha未満でしかも共同施行で行う区画整理事業に要する経費 | 補助額が1,000千円を越えるものについては2ケ年助成とする。ただし、3,000千円を越えるものについてはその都度町長が定める。ただし補助額は10a当り450千円を限度とする。 | |
② 補助対象事業費の総額は10a当り1,500千円を限度とする。 ③ 事業の実施要領は国、県の補助対象事業に準ずるもの ④ 事業費については町が設計したもの、或いは町が着工前に内容を審査したものとする。 | 事業費の30%以内 | ||
(2) かんがい排水事業、機械揚水事業、ため池等改修事業 | ① 補助対象事業費を300千円以上10,000千円を限度とする。 ② 土地改良事業施工後の揚水・排水・ため池整備の小規模改良事業等 ③ 事業費については町が設計したもの、或いは町が着工前に内容を審査したものとする。 | 事業費の25%以内 | 補助額が1,000千円を越えるものについては2ケ年助成とする。 |
ただし、補助額は3,000千円以内とする。 | |||
2 ほ場整備事業 | |||
(1) 団体営事業 | 受益面積5ha以上20ha未満で行う区画整理事業に要する経費 | ||
(1) ほ場整備の事業費 | 事業費の10%以内 | ||
(2) ほ場整備の事業費のうち、換地事務費、補償費、暗渠排水、取水井及びため池整備については次のとおりとする。 | 補助額が5,000千円を超えるものについてはその都度町長が定める。 | ||
① 換地事務費 ほ場整備事業に係る公共施設の経費 | 国県補助残の全額 | ||
② 補償費 ほ場整備事業に係る公共施設の経費 | 国県補助残の全額 | ||
③ 暗渠排水 | 国県補助残の50% | ||
④ 取水井、ため池整備 | 国県補助残の50% | ||
(3) ほ場整備の事務費 | 国県補助残の全額 | ||
(2) 県営事業 | 受益面積20ha以上で行う区画整理事業に要する経費 | ||
(1) ほ場整備の事業費のうち、換地事務費、補償費、暗渠排水、取水井及びため池整備については次のとおりとする。 | 国県補助残の全額 | 補助額が5,000千円を超えるものについてはその都度町長が定める。 | |
① 換地事務費(1)の団体営事業の①に準ずる。 | 国県補助残の全額 | ||
② 補償費(1)の団体営事業②に準ずる。 | 国県補助残の全額 | ||
③ 暗渠排水(1)の団体営事業の③に準ずる。 | 国県補助残の50%以内 | ||
④ 取水井、ため池整備(1)の団体営事業の④に準ずる。 | 国県補助残の全額 | ||
(2) ほ場整備の事務費 | 国県の補助残の全額 | ||
3 町単農林生産物奨励事業 | |||
(1) 病害虫防除対策事業 | ① 町植物防疫協会が実施する水稲航空防除事業に係る散布経費相当額 | ①については散布経費相当額の30%以内 | |
② 営農組合、又はこれに相当する組織が1ha以上の麦、大豆等の病害虫防除事業に係る散布経費相当額 | ②については散布経費相当額の20%以内 | 何れについても当該年度実施事業内 | |
(2) 町特産品振興事業 | 国、県の補助事業外で協業組織又はこれに相当する組織を為す者が町の奨励する事業を実施した場合の経費 | ||
① 補助対象事業費を100千円以上1,500千円を限度とする。 ② 新規事業導入時及び普及改良事業に係る経費で、町長が必要と認めた事業の種苗購入に相当する経費 ③ 普及事業に係る経費で広告、宣伝、イベント事業に係る経費 | 経費相当額の20%以内 | 補助額300千円を限度とする。 | |
4 町単畜産振興事業 | |||
(1) 畜産振興事業 | 国、県の補助事業外で協業組織又はこれに相当する組織を為す者が町の奨励する事業 | ||
① 補助対象事業費1,500千円を限度とする。 ② 町が奨励する畜産物の普及改良及び振興に係る事業実施に要する経費 | ①②については事業費の20%以内 | 補助額300千円を限度とする。 | |
③ 共進会出品に要する経費 | ③については、1頭当り15千円を限度とする。 | ||
④ 家畜伝染病予防対策事業に要する経費 | ④については経費の20%以内 | ||
(2) 公害対策事業 | 国、県補助外で町が奨励する事業 | ||
① 当該事業費を300千円以上とする。 ② 糞尿処理施設に要する経費 ③ 糞尿土地還元に係る施設に要する経費 | 事業費の20%以内 | 補助額が、1,000千円を越えるものについては2ケ年助成とする。ただし、補助額は2,000千円を限度とする。 | |
5 町単農業用機械機具整備事業 | |||
(1) 営農組合振興事業 | (1) 新規営農組織補助金交付に係る内規別表第1に掲げる地区以外で、新たに大字の区域で組織結成された営農組合が、ライスセンター建設並びに機械機具に要する経費 | 新規営農組織補助金交付に係る内規に準ずる。 | その都度町長が定める。 |
6 町単各種団体活動事業 | |||
(1) 商工業振興事業 | ① 商工業振興に係る活動事業に要する経費 ② 商工会及び建設工業組合が実施する事業等に要する経費 ③ 商工会及び建設工業組合の組織育成に要する経費 | 事業ごとにその都度町長が定める。 | |
④ 商工業事業の普及事業に係る経費で広告、宣伝、イベント事業に係る経費 | ④については経費相当額の20%以内 | ||
(2) 観光開発等事業 | ① 観光協会が催す事業に要する経費 ② 観光資源開発及び宣伝等に要する経費 ③ 観光協会の組織育成に要する経費 ④ 猟友会が行う事業等に要する経費 | 事業ごとにその都度町長が定める。 | |
(3) 農林業振興事業 | ① 農林業後継者の育成を目的として事業の推進及び活動する個人及び団体の要する経費 ② 農業協同組合等の農業団体が地域農林業振興を目的とし実施する事業及び組織育成に要する経費 ③ 林業の振興を目的とし樹苗、植林及び木・竹炭等の生産・管理を推進し林業経営の普及改良を実施する組織団体活動に係る事業に要する経費 ④ 県、町及び農業団体の職員で本町農林業の推進を目的とし協議検討をされる組織の活動に要する経費 | 事業ごとにその都度町長が定める。 | |
(4) 有害鳥獣被害対策事業 | ① 対策協議会等の団体が有害鳥獣の被害対策として別に定める実施基準に適合する防護柵を設置する事業に要する経費 ② 対策協議会等の団体が有害鳥獣の被害対策として捕獲事業に要する経費 | 事業ごとにその都度町長が定める。 | |
7 国、県補助事業を含む奨励事業 | |||
(1) 水源施設整備事業 | 水量8万t以上及び受益面積50ha以上のため池等の新設に要する経費 | 国県補助残の全額 | |
(2) 農地防災事業 | 老朽のため池整備事業に要する経費 | 国県補助残の50%以内 | |
(3) 経営構造対策施設整備事業 | 営農組合等において町長が特に必要と認めた事業に要する利子補給及び施設整備に要する事業補填をする場合 | その都度町長が定める。 | その都度町長が定める。 |
(4) 農地有効利用支援整備事業 | 農業用施設等の整備に要する経費 | 国県補助残の50%以内 | |
(5) 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業 | 農業用施設等の新設、改修に要する経費 | 事業費の15%以内 | 補助額が1000千円を超えるものについては2ケ年助成とする。 ただし、補助額は3000千円以内とする。 |
(6) 土地改良施設維持管理適正化事業 | 土地改良施設の整備に要する経費 | 事業費の15%以内 | |
8 農林業制度資金導入事業 | 農業近代化資金等を導入し事業を実施したとき町長が特に必要と認めた事業 | 設置時の借入金利子の2%以内を補助対象とする。 | |
9 町単農地農業用施設小規模災害復旧事業等 | 国補助事業外で農地農業用施設等の災害について、個人又は集落が復旧する事業経費 | ||
① 補助対象事業費を100千円以上400千円を限度とする。 | ①については事業費の30%以内 | ||
② 独居老人世帯、生活保護世帯その他民生委員から特に要望のあった世帯に係る災害復旧事業 | ②についてはその都度町長が定める。 |




