○長南町農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱

平成7年3月28日

告示第17号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 町は、経営感覚に優れた効率的・安定的な農業経営の育成を図るため、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)別表第2の第2号に規定する資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り入れた農業者(以下「農業者」という。)の借入金の金利負担に対して、予算の範囲内で長南町補助金等交付規則(昭和52年規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、農業者に対し利子補給補助金を交付する。

(種目、経費、補助率等)

第2条 前条に規定する補助金の種目、対象経費及び補助期間は次のとおりとし、補助率については別表のとおりとする

種目

対象経費

補助期間

農業経営基盤強化資金利子補給事業

農業者が自らの農業経営の改善を図るため借入れた農業経営基盤強化資金の借入金残高(延滞額を除く。)に応じて負担する借入金利

当該資金の借入れの日から25年以内

(補助金の額)

第3条 第1条の規定により交付する補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額)に対し、それぞれ別表に規定する補助率の割合で計算した金額とする。

(補助金交付等に係る事務の委任)

第4条 農業者は、補助金の承認申請、交付申請、請求、受領等に関する町との事務について、農林漁業金融公庫または公庫の受託金融機関(以下「融資機関」という。)に委任するときは、委任状(別記第1号様式)を融資機関に提出するものとする。ただし、農林漁業金融公庫からの直接貸付の場合にあっては農業者は町から補助金を直接受領することができるものとする。

2 前項により農業者が委任した融資機関は、町との事務を実施するものとする。

3 前項の規定は、農林漁業金融公庫資金取扱店である農業協同組合について準用する。

(利子補給の承認申請)

第5条 農業者は、借り入れの日から10日以内に農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(別記第1号様式の2)を融資機関に提出するものとする。

2 融資機関は、前項の申請書の内容を確認のうえ、提出のあった日から10日以内にその書類を添付し町長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第6条 町は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合は、受理し、その受理した日から20日以内に農業経営基盤強化資金利子補給承認書(別記第2号様式)により融資機関を経由のうえ農業者に通知するものとする。

(申請及び実績報告)

第7条 融資機関は、規則第4条及び第14条の規定により補助金の交付申請及び実績報告をするときは、毎年1月20日までに農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付申請書及び実績報告書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第8条 融資機関は、規則第17条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の受領)

第9条 前条の交付請求により交付を受けた融資機関は、すみやかに農業者の指定する口座に補助金を振り込むものとする。

(補助金の打切りまたは返還)

第10条 町長は、農業者がその借入金をその目的に反して使用したとき、または融資機関が委任事項に違反したときは、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、またはすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告及び検査)

第11条 町長は、農業経営基盤強化資金の貸付が適正に行われているかどうか確認の必要があると認めるときは、当該資金の融資機関から報告を徴し、またはその職員をして関係ある場所に立ち入り、帳簿その他必要な物件を検査させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月6日告示第62号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年1月1日から施行し、平成31年度分の補助金等から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の長南町農業者経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱に基づき、現に補助金等の申請を受けている補助事業等については、なお従前の例による。

別表(第2条、第3条関係)

適用年月日等

補助率

平成8年3月31日以前

償還期限にかかわらず年利0.5パーセントの金利負担に相当する率

平成8年4月1日以降平成10年6月15日以前

償還期限にかかわらず年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.5パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成10年6月16日以降平成10年8月20日以前

償還期限にかかわらず年利0.57パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.37パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成10年8月21日以降平成10年9月17日以前

償還期限にかかわらず年利0.53パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.43パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成10年9月18日以降平成10年10月21日以前

償還期限にかかわらず年利0.6パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.3パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成10年10月22日以降平成10年12月21日以前

償還期限にかかわらず年利0.8パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.9パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成10年12月22日以降平成11年2月2日以前

償還期限にかかわらず年利0.73パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.03パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成11年2月3日以降平成11年5月24日以前

償還期限にかかわらず年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.5パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成11年5月25日以降平成11年6月15日以前

償還期限にかかわらず年利0.6パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.3パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成11年6月16日以降平成11年7月25日以前

償還期限にかかわらず年利0.63パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.23パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成11年7月26日以降平成11年10月19日以前

償還期限にかかわらず年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.5パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成11年10月20日以降平成11年11月17日以前

償還期限にかかわらず年利0.53パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.43パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成11年11月18日以降平成12年2月20日以前

償還期限にかかわらず年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.5パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成12年2月21日以降平成12年3月15日以前

償還期限にかかわらず年利0.53パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.43パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成12年3月16日以降平成12年6月18日以前

償還期限にかかわらず年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.5パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成12年6月19日以降平成12年9月13日以前

償還期限にかかわらず年利0.53パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.43パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成12年9月14日以降平成13年1月31日以前

償還期限にかかわらず年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.5パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年2月1日以降平成13年2月25日以前

償還期限にかかわらず年利0.57パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.37パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年2月26日以降平成13年3月18日以前

償還期限にかかわらず年利0.6パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.3パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年3月19日以降平成13年3月31日以前

償還期限にかかわらず年利0.63パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.23パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年4月1日

償還期限にかかわらず年利0.63パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.73パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年4月2日以降平成13年4月30日以前

償還期限にかかわらず年利0.73パーセントの金利負担に相当する率

平成13年5月1日以降平成13年5月8日以前

償還期限にかかわらず年利0.37パーセントの金利負担に相当する率

平成13年5月9日以降平成13年5月17日以前


償還期限16年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率

償還期限16年を超え18年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセントの金利負担に相当する率とする。

償還期限18年を超え25年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年5月18日以降平成13年5月31日以前


償還期限16年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率

償還期限16年を超え18年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセントの金利負担に相当する率とする。

償還期限18年を超え25年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年6月1日以降平成13年6月17日以前

償還期限にかかわらず年利0.32パーセントの金利負担に相当する率

平成13年6月18日以降平成13年7月2日以前

償還期限にかかわらず年利0.32パーセントの金利負担に相当する率

平成13年7月3日以降平成13年7月17日以前

償還期限にかかわらず年利0.35パーセントの金利負担に相当する率

平成13年7月18日以降平成13年8月2日以前

償還期限にかかわらず年利0.35パーセントの金利負担に相当する率

平成13年8月3日以降平成13年8月19日以前


償還期限15年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率

償還期限15年を超え17年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセントの金利負担に相当する率とする。

償還期限17年を超え25年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年8月20日以降平成13年9月2日以前


償還期限15年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率

償還期限15年を超え17年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセントの金利負担に相当する率とする。

償還期限17年を超え25年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年9月3日以降平成13年10月2日以前


償還期限16年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率

償還期限16年を超え18年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセントの金利負担に相当する率とする。

償還期限18年を超え25年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年10月3日以降平成13年11月1日以前


償還期限15年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率

償還期限15年を超え17年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセントの金利負担に相当する率とする。

償還期限17年を超え25年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年11月2日以降平成13年12月3日以前


償還期限16年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率

償還期限16年を超え18年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセントの金利負担に相当する率とする。

償還期限18年を超え25年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年12月4日以降平成13年12月18日以前


償還期限16年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率

償還期限16年を超え17年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセントの金利負担に相当する率とする。

償還期限17年を超え25年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年12月19日以降


償還期限16年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率

償還期限16年を超え17年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセントの金利負担に相当する率とする。

償還期限17年を超え25年以下

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱

平成7年3月28日 告示第17号

(令和4年3月25日施行)