○長南町農地流動化奨励補助金交付要綱
平成元年12月20日
告示第42号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 町長は、農用地の有効利用と中核的担い手農家の育成及び経営規模の拡大を図るため、農地流動化奨励補助金交付事業に要する経費について、予算の範囲内において長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(種類、経費、補助率及び交付基準)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種類、経費、補助率及び交付基準は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成元年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成17年9月21日告示第60号)
この内規は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第49号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第12号)
この告示は、公示の日から施行し、令和4年度分の予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔令和4年告示12号〕)
事業の種類 | 経費 | 補助率 | 交付基準 |
農地流動化奨励補助金交付事業 | 農業振興地域内にある農用地等の有効利用と中核的担い手農家を育成する目的で、利用権を設定した者に対し、農地流動化奨励補助金を交付するための経費 | 農地流動化奨励補助金 (10a当たり) 新規設定 (借受人) 1 3年以上6年未満 3,000円 2 6年以上 10,000円 再設定 (借受人) 1 6年以上 5,000円 (当該農地の利用権取得後の経営農地面積が1ha以上となる借受人に交付) | 1 主たる職業が農業であること 2 交付対象者は、長南町の住民であること |