○長南町地域農業整備事業補助金交付要綱

平成24年4月1日

告示第13号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 町長は、全農家参加型農業を推進するにあたり、農業経営の規模拡大及び農地の集団化、耕作放棄地の解消を目的とする地域を担う農業者への経営維持を図るため、地域農業整備補助金に要する経費について、予算の範囲内において長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

(種目、対象者、対象要件、経費、補助率等)

第2条 補助金を交付すべき事業の種目、対象者、対象要件、経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。

(申請)

第3条 規則第4条の規定による補助金の交付の申請をしようとする補助事業者は、町長が定める日までに補助金交付申請書(規則別記第1号様式)及び地域農業整備事業実施計画書(別記様式)正副2部を町長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第4条 規則第6条に規定する条件は、次のとおりとする。

(1) 整備の内容の変更又は整備に要する経費の配分の変更をする場合には、町長の承認を受けること。

(2) 整備等を行うため締結する契約及び使用方法に関する事項。

(3) 整備等を中止し又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること

(4) 整備等が予定の期間内に完了せず又は整備等の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(変更の承認申請)

第5条 前条の規定により町長の承認を受けようとする場合には変更承認申請書(規則別記第3号様式)正副2部を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第6条 補助事業者等は、町長が必要と認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第14条の規定により実績報告をしようとする場合には、当該年度の4月10日までに実績報告書(規則別記第4号様式)正副2部を町長に提出しなければならない。

(請求書)

第8条 規則第17条の規定による補助金の交付の請求をしようとする補助事業者は補助金交付請求書(規則別記第6号様式)正副2部を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成24年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平成25年10月1日告示第49号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年7月13日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年4月27日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第13号)

この告示は、公示の日から施行し、令和4年度分の予算に係る補助金から適用する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔令和4年告示13号〕)

事業種目

対象者

対象要件

経費(補助対象事業費限度額)

補助率

補助額等

経営規模

交付基準

【基本分】

【加算分】

地域農業整備事業

営農組合

農業法人組織

借入地を含む経営面積が20ha以上、但し、新規法人組織を除く

交付を受ける前年度の経営(作業受託)面積を維持すること。なお、加算分を受ける場合は、交付を受ける前年度の経営面積を5年以内に15%以上規模拡大すること。

農業用機械、施設(穀類乾燥施設を除く)の整備に要する経費

30%以内但し町長が特に必要と認める場合は、50%以内とすることができる。

規模拡大が見込まれる経営体等については、5%以内の上乗せとする

5年間の補助限度額については、穀類乾燥施設対象分を除き、営農組合14,000千円、個人6,000千円、町特産品生産組織3,000千円とする。

営農組織

組織を構成する農地の受益地がおおむね8割以上、但し、おおむね10ha以上の受益地とする

穀類乾燥施設

その都度町長が定める

個人

認定農業者

借入地等を含む経営面積が3ha以上(蓮根単作は0.6ha以上)

大規模農家

町特産品生産組織

長南町農林業等生産組合

町特産品の生産及び販売を行っている生産組織

(一部改正〔令和4年告示13号〕)

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長南町地域農業整備事業補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第13号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成24年4月1日 告示第13号
平成25年10月1日 告示第49号
平成28年7月13日 告示第47号
平成29年4月27日 告示第26号
令和4年3月29日 告示第13号