○長南町地域農業整備事業補助金に関する事務取扱要領

平成24年12月10日

告示第52号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要領は、長南町地域農業整備事業に係る補助金交付の運用に関し、長南町地域農業整備事業補助金交付要綱(平成24年告示第13号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(主要機械に伴う下限面積の取扱い)

第2条 対象者が導入する主要機械については、国の高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針を基準とする中で、山間地域を考慮し、次に掲げる下限面積を基準とする。

(1) トラクター

(30~39ps級相当)

3ha

(40~50ps級相当)

6ha

(60~80ps級相当)

10ha

(2) 田植機(乗用)

(6条植相当)

3ha

(8条植相当)

10ha

(3) コンバイン(自脱型)

(4条刈相当)

5ha

(5条刈相当)

7ha

(6条刈相当)

12ha

(4) 穀類乾燥機

(50石)

5ha

(80石)

8ha

(100石)

10ha

(150石)

15ha

(200石)

20ha

(補助対象外機械及び付属機械の取扱い)

第3条 国の補助事業等を基準とし、汎用性の高い機械及び消耗品的な機械については、補助対象外とするが、主要機械に伴う付属機械については、原則主要機械購入時に併せて購入することとし、地域の実情に合わせて単独での購入も対象とする。ただし、主要機械に伴う付属機械についての補助対象事業費は1台あたり50万円以上とし、その他農業用機械は1台あたり100万円以上とするが、蓮根単作に伴う農業用機械は1台あたり30万円以上のものとする。

2 補助金の交付を受けた年度から10年を越えた経営体の対象機械は、主要機械(トラクター、田植機、コンバイン)のみとする。ただし、急激な規模拡大により増設等が必要となった機械、施設については、その必要性を十分精査し、補助するものとする。

3 以前に補助を受けて購入した機械の更新については、その更新の必要性(機械の使用時間、状態等)について十分精査し、必要と判断されたもののみ補助を行い、下取りがある場合は、下取価格控除後の購入費を対象とする。ただし、個人等への譲渡及び売却については禁止とする。

(一部改正〔令和4年告示14号〕)

(誓約書)

第4条 補助事業者は、補助金交付申請書と併せて誓約書(別紙第1号様式)を提出しなければならい。

(営農組合員の個人による機械整備の取扱い)

第5条 営農組合員の個人による機械整備については、営農組合への推進を図ることとし、認定農業者を除き交付対象外とする。

(一部改正〔令和4年告示14号〕)

(補助事業者が営農組合員となった場合の取扱い)

第6条 新たに営農組合員となった場合、個人により整備された機械等については、営農組合所有とする。

(経営面積の維持又は拡大が未達成者の取扱い)

第7条 経営面積の維持又は拡大が未達成の場合は、交付された補助金の全額を返還するものとする。

(一部改正〔令和4年告示14号〕)

(国・県・町の農業施策を基本に経営がされなくなった者の取扱い)

第8条 交付された補助金を5年で割り、単年交付額を算出し、国・県・町の農業施策を基本に経営がされなくなった年度より残存年数分の補助金額を返還するものとする。

(一部改正〔令和4年告示14号〕)

(事故等による農業経営の継続が困難な場合の取扱い)

第9条 補助事業者が事故等により農業経営の継続が困難と認められる場合は、交付された補助金を5年で割り、単年交付額を算出し、残存年数分の補助金額を返還するものとする。

(雑則)

第10条 この要領に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、別途協議する。

この告示は、公示の日から施行し、平成24年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平成29年4月27日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第14号)

この告示は、公示の日から施行し、令和4年度分の予算に係る補助金から適用する。

(令和5年4月1日告示第63号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和5年告示63号〕)

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長南町地域農業整備事業補助金に関する事務取扱要領

平成24年12月10日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)