○長南町経営規模拡大農地集積奨励補助金交付要綱

平成24年4月1日

告示第14号

〔注〕 令和3年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 町長は、規模縮小や離農する農家が農地を安心して貸借できる体制を推進し、農用地の有効利用と地域担い手への経営規模拡大及び農地の集団化を図るため、経営規模拡大農地集積奨励補助金交付事業に要する経費について、予算の範囲内において長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

(種類、経費、補助率及び交付基準)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種類、経費、補助率及び交付基準は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成24年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平成25年10月1日告示第49号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年7月15日告示第67号)

この要綱は、平成27年7月15日から施行する。

(平成30年4月24日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年11月19日告示第60号)

この告示は、公示の日から施行し、令和3年度分の予算に係る補助金から適用する。

(令和5年11月27日告示第77号)

この告示は、公示の日から施行し、令和6年度予算に係る補助金から適用する。

(令和7年2月26日告示第9号)

この告示は、公示の日から施行し、令和7年度予算に係る補助金から適用する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔令和3年告示60号・5年77号・7年9号〕)

事業の種類

経費

補助率

交付基準

経営規模拡大農地集積奨励補助金交付事業

長南町にある農用地等の有効利用と中核的担い手農家を育成する目的で、経営規模の拡大を図るために、耕作を目的とした利用権を設定した者に対し、経営規模拡大農地集積奨励補助金を交付するための経費

経営規模拡大農地集

積奨励補助金

(10a当たり)

【新規設定】

(借受人)

6年以上

7,000円

【再設定】

(借受人)

6年以上

3,000円

(当該農地の利用権取得後の経営農地面積が3ha以上(蓮根単作は0.6ha以上)となる借受人に交付)

1 長南町の住民であり、農業者(法人組織含む)であること

2 農用地利用集積計画又は農用地利用集積等促進計画により、令和7年中の契約分を対象とし、6年間交付する

3 国・県・町の農業施策を基本に経営がなされていること

4 以前に賃貸借契約をした土地は再設定とし、現在、賃貸借契約中の土地を解約した場合は対象外とする

5 契約期間内に解約した場合、やむを得ない事由を除き、交付年度より返還とする

長南町経営規模拡大農地集積奨励補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第14号

(令和7年2月26日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成24年4月1日 告示第14号
平成25年10月1日 告示第49号
平成27年7月15日 告示第67号
平成30年4月24日 告示第27号
令和3年11月19日 告示第60号
令和5年11月27日 告示第77号
令和7年2月26日 告示第9号