○長南町耕作放棄地解消対策補助金交付要綱

平成24年4月1日

告示第15号

〔注〕 令和5年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 町長は、耕作放棄の増加を防止するため、経営規模拡大農地集積と併せ、農用地の有効利用を図るため、耕作放棄地解消対策補助金交付事業に要する経費について、予算の範囲内において長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

(種類、経費、補助率及び交付基準)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種類、経費、補助率及び交付基準は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成24年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平成25年10月1日告示第49号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成30年4月24日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年11月27日告示第78号)

この告示は、公示の日から施行し、令和6年度予算に係る補助金から適用する。

(令和7年2月26日告示第10号)

この告示は、公示の日から施行し、令和7年度予算に係る補助金から適用する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔令和5年告示78号・7年10号〕)

事業の種類

経費

補助率

交付基準

耕作放棄地解消対策補助金交付事業

契約の前年度に農業委員会が認定した耕作放棄地において、経営規模拡大農地集積と併せ、耕作放棄地解消のために生産調整の実施を行う目的で、利用権を設定した者に対し、耕作放棄地解消対策補助金を交付するための経費

耕作放棄地解消対策補助金

(10a当たり)

【新規設定】

(借受人)

6年以上

2,000円

生産調整の実施を行う農地

(当該農地の利用権取得後の経営農地面積が3ha以上(蓮根単作は0.6ha以上)となる借受人に交付)

1 長南町の住民であり、農業者(法人組織含む)であること

2 農用地利用集積計画又は農用地利用集積等促進計画により、令和7年中の契約分を対象とし、6年間交付する

3 契約期間内に解約した場合、やむを得ない事由を除き、交付年度より返還とする

4 交付対象農地については、毎年、担当職員により現地確認を受けること

長南町耕作放棄地解消対策補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第15号

(令和7年2月26日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成24年4月1日 告示第15号
平成25年10月1日 告示第49号
平成30年4月24日 告示第29号
令和5年11月27日 告示第78号
令和7年2月26日 告示第10号