○長南町耕作放棄地解消対策補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第15号
〔注〕 令和5年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 町長は、耕作放棄の増加を防止するため、経営規模拡大農地集積と併せ、農用地の有効利用を図るため、耕作放棄地解消対策補助金交付事業に要する経費について、予算の範囲内において長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(種類、経費、補助率及び交付基準)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種類、経費、補助率及び交付基準は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成24年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成25年10月1日告示第49号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月24日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月27日告示第78号)
この告示は、公示の日から施行し、令和6年度予算に係る補助金から適用する。
附則(令和7年2月26日告示第10号)
この告示は、公示の日から施行し、令和7年度予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔令和5年告示78号・7年10号〕)
事業の種類 | 経費 | 補助率 | 交付基準 |
耕作放棄地解消対策補助金交付事業 | 契約の前年度に農業委員会が認定した耕作放棄地において、経営規模拡大農地集積と併せ、耕作放棄地解消のために生産調整の実施を行う目的で、利用権を設定した者に対し、耕作放棄地解消対策補助金を交付するための経費 | 耕作放棄地解消対策補助金 (10a当たり) 【新規設定】 (借受人) 6年以上 2,000円 生産調整の実施を行う農地 (当該農地の利用権取得後の経営農地面積が3ha以上(蓮根単作は0.6ha以上)となる借受人に交付) | 1 長南町の住民であり、農業者(法人組織含む)であること 2 農用地利用集積計画又は農用地利用集積等促進計画により、令和7年中の契約分を対象とし、6年間交付する 3 契約期間内に解約した場合、やむを得ない事由を除き、交付年度より返還とする 4 交付対象農地については、毎年、担当職員により現地確認を受けること |