○長南町被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付要綱

令和2年6月11日

告示第27号

(趣旨)

第1条 町長は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。)及び千葉県経営体育成支援事業実施要領(平成25年4月15日担い手第350号。以下「実施要領」という。)に基づき、農業用施設の再建等を行う被災農業者に対し、予算の範囲内において、千葉県経営体育成支援事業補助金交付要綱(平成25年4月15日担い手第350号)及び長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災農業者 気象災害による農業被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体をいう。

(2) 被災支援計画 実施要領別記2の第1の1に規定する被災支援計画をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、台風等による被災農業者であって、農産物の生産に必要な農業用ハウス、育苗施設、農作業用施設その他の施設(以下「施設」という。)について、台風等による農業被害を受けた旨の証明を町長から受けた者(農業経営を廃止する者を除く。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象者が自らの経営のために行う次に掲げるものとする。

(1) 台風等による農業被害を受けた施設の修繕又は台風等による農業被害前の当該施設と同程度の施設の取得

(2) 台風等による農業被害を受けた施設を修繕するために必要な資材の購入

(3) 第1号と一体的に修繕し、又は取得する附帯施設の整備

(4) 台風等による農業被害前の農産物の生産に必要な農業用機械(耐用年数を経過したもの及び修繕により利用できるものを除く。)及び附帯施設(修繕により利用できるものを除く。)と同程度の農業用機械及び附帯施設の取得

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に10分の9を乗じて得た額を上限とする。

(手続)

第6条 補助金の交付に関する手続は、規則の定めるところによる。

(着手)

第7条 補助金の交付の決定を受けた事業(以下「支援事業」という。)の着手は、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)後に行うものする。ただし、緊急かつやむを得ない事情によるときは、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付決定前に事業に着手することができるものとする。この場合において、交付決定前に生じる当該事業の遂行に係る損失等は、申請者が負うものとする。

(完了)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、支援事業が完了したときは、速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。ただし、被災支援計画の承認前に事業が完了している場合は、交付決定後速やかに町長に提出するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和元年12月13日から適用する。

長南町被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付要綱

令和2年6月11日 告示第27号

(令和2年6月11日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
令和2年6月11日 告示第27号