○長南町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成6年1月28日

規則第2号

〔注〕 平成11年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、長南町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成6年長南町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入手続)

第2条 条例第2条に規定する受益者は、農業集落排水事業加入申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 受益者の変更があった場合は、遅滞なく農業集落排水事業加入者変更届出書(別記第2号様式)を町長に届出なければならない。

3 前項の届出により新たに受益者となった者は、前任者の権利を承継するものとする。

(分担金の額)

第3条 条例第4条第1項に規定する分担金の額は、別表第1に定めるところによる。

2 条例第4条第2項の規定により工事開始後新たに受益者となる者にかかる分担金は、その都度町長が別に定める。

3 前項に規定する工事開始後の加入者は、各年度毎の分担金を一括納付するものとする。

(供用開始後の加入者に係る分担金及び工事費等)

第4条 供用開始後に加入した受益者分担金は、その都度町長が別に定めるものとする。

2 接続に要する費用等は、供用開始後の加入者の負担とする。

(分担金の決定通知)

第5条 各事業年度毎に納付すべき分担金の額及び納期限の通知は、長南町農業集落排水事業受益者分担金納入通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(分担金等の納期)

第6条 分担金の各事業年度に納付すべき納期は、当該事業年度の7月31日及び翌年2月末日の2回とする。

2 町長は、前項に定める納期により難い特別の理由があると認めるときは、同項の規定にかかわらずこれを変更することができる。

3 条例第4条の規定による分担金等の納期は、別に町長が定める。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第7条 条例第5条の規定による分担金の徴収猶予の基準は、別表第2に定めるところによる。

2 条例第5条の規定による分担金の減免の基準は、別表第3に定めるところによる。

3 前2項の規定により分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(別記第4号様式)又は、農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(別記第5号様式)を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を決定し農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(別記第6号様式)及び農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(別記第7号様式)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年1月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条第1項関係)

(一部改正〔平成11年規則11号〕)

地区名

金額

豊栄東部地区

420,000円

芝原地区

420,000円

給田地区

420,000円

別表第2(第7条第1項関係)

農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準

項目

徴収猶予事項

猶予期間

猶予率

1

災害により建物等が、損害を受け当該分担金を納付することが、一時的に困難であると認められたとき。

町長の認定する期間

町長の認定する率

2

その他

その他特別の事由があると認めたとき。

別表第3(第7条第2項関係)

農業集落排水事業受益者分担金減免基準

項目

減免の対象事項

該当する主な施設

減免率

1

国又は地方公共団体が公用若しくは公共の用に供している建物、及び町並びに区が設置又は管理している建物

小・中学校

幼稚園・保育所

75%

警察署(駐在所等を含む)

消防署

50%

集会所・消防機庫及びこれに類する施設

100%

2

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者に係る建物


100%

3

その他

その都度町長が定める。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成6年1月28日 規則第2号

(令和4年3月25日施行)