○長南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年9月22日
規則第10号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、長南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年長南町条例第5号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の新設等の基準)
第2条 排水設備の新設、増設又は改築を行おうとする場合は、町長が別に定める排水設備設計基準により農業集落排水処理施設のますその他の排水施設に固着させなければならない。
(1) 案内図、設計書及び構造図
(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図
ア 申請地付近の道路及び境界
イ 建築物の区画及び台所、浴室、水洗便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管の配置、形状、寸法及び勾配
エ 公共ますの位置及び接続ますの位置、寸法
オ 除害施設を設けるときはその配置
カ その他汚水の排除状況を明らかにするために町長が必要と認める事項
(3) 申請地の地表勾配及び管渠の勾配を表示した縮尺横200分の1、縦20分の1以上の縦断面図
(4) 除害施設を設けるときはその構造詳細図
(確認事項の変更の申請)
第4条 条例第7条第2項の規定による確認を受けようとする者は、排水設備新設等(変更)確認申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の内容を確認したときは、排水設備新設等(変更)確認通知書により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(使用料の徴収委託)
第7条 条例第16条に規定する使用料の徴収は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項により、受託団体に委託することができる。
(1) 一般家庭 日常生活の用に供する家屋及び集会施設等をいう。
(2) 事業所等 家屋の全部又は一部を事業の用に供する家屋と公共施設(ただし、集会施設等は除く。)をいう。
2 条例第17条第1項第2号に規定する事業所等の汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用態様を勘案して町長が認定する。
(3) 一般家庭と事業所等が同一の公共ますで接続されている場合で、使用水量が28m3/月以下と認められる事業所等については、一般家庭の使用料を適用する。
3 条例第17条第2項において、特別の事情により世帯人員に増減がある場合には町長が認定する。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害を受けて支払いが困難と認められるとき。
(2) 生活困窮者であって支払能力がないと認められるとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(補則)
第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)



(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)
