○長南町農業集落排水設備指定工事店規則
平成9年9月22日
規則第11号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事店(第3条―第11条)
第3章 責任技術者(第12条―第18条)
第4章 公告(第19条)
第5章 雑則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、長南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年長南町条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、長南町農業集落排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 長南町農業集落排水設備指定工事店 排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(2) 長南町農業集落排水設備工事責任技術者 千葉県下水道協会が実施する排水設備工事責任技術者共通試験に合格し、登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
第2章 指定工事店
(指定工事店の指定)
第3条 排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定工事店として指定するものとする。
(1) 責任技術者が1名以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 本町(以下「町」という。)内に営業所があること。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、長南町農業集落排水設備指定工事店指定申請書(別記第1号様式、以下「指定工事店指定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、履歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前項に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(別記第1号様式の2)
(4) 専属責任技術者名簿(別記第2号様式)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の長南町農業集落排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(指定工事店証)
第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、長南町指定工事店証(別記第3号様式、以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに長南町指定工事店証再交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適性な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事は、条例第7条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(4) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(5) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(6) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(保証人)
第7条 指定工事店の指定を受けた工事店は、指定の日から10日以内に保証人を1人選任し、保証人承諾書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 保証人は、保証する指定工事店が請負又は受託している排水設備等工事を完成することができない場合に、当該指定工事店に代わって自ら工事を完成することを保証しなければならない。
3 指定工事店は、保証人が指定工事店の資格を失った場合は、直ちに、代わりの保証人を選任し、保証人承諾書を提出しなければならない。
(指定の有効期限)
第8条 指定の有効期限は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第9条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに指定工事店指定申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第11条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 町長は、指定工事店が次の各号の一つに該当するときは、指定を取り消し又は6ケ月を越えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規則等に違反したとき
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき
第3章 責任技術者
(責任技術者の登録)
第12条 責任技術者試験に合格した者が、登録を受けようとするときは、長南町責任技術者登録申請書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書
(2) 写真(最近3ケ月以内に撮影した上半身のもの、縦4cm×横3cm)2枚
(3) 責任技術者試験合格証の写し(新規登録の場合)、又は責任技術者証及び更新講習受講修了証(登録更新者の場合)
(責任技術者証)
第13条 町長は、責任技術者として登録を行った者に対し長南町農業集落排水設備工事責任技術者証(別記第9号様式)を交付する。
2 登録の期間は5年とする。
3 責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに長南町責任技術者証再交付申請書(別記第10号様式)を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(責任技術者の責務)
第14条 責任技術者は、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む)に当たらなければならない。
2 責任技術者が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(責任技術者の登録の更新)
第15条 責任技術者が継続して登録を受けようとするときは、登録期間満了の日以前において町の行う講習会を受講しなければならない。ただし、町長が講習会の必要が無いと認めた場合は、この限りでない。
(1) 住所を変更した場合
(2) 氏名を変更した場合
(3) 勤務先を変更した場合
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書
(2) 責任技術者証
(業務の禁止又は停止)
第17条 町長は、責任技術者が次の各号の一つに該当するときは、その業務を禁止し、又は一定期間を定めて停止することができる。
(1) 条例及び規則に違反したとき
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき
(責任技術者証の返納等)
第18条 責任技術者証は、前条の規定により登録を停止され、又は取り消されたときは、遅滞なく町長に提出又は、返納しなければならない。
第4章 公告
(公告)
第19条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる処置をしたときは、その都度これを公告するものとする。
(1) 指定工事店を新に指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(4) 本規則第10条第2項第2号、第3号及び第4号の届出を受理したとき。
2 町長は、更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ更新講習の日時等を公告しなければならない。
第5章 雑則
(事務連絡会)
第20条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため定期的又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日規則第10号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)
