○長南町農業集落排水処理施設整備補助金交付要綱

平成10年1月28日

告示第8号

(目的)

第1条 町長は、農業振興地域の農業用用排水の水質保全と農村生活環境の改善を図るため、長南町農業集落排水処理施設の設置及び処理区域内の集会所等の公共施設の宅内管路工事に要する経費について、毎年度予算の範囲内において、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

(種類、経費及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種類、経費及び補助率は別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日告示第49号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種類

経費

補助率

農業集落排水処理施設整備補助金交付事業

建物等の水洗施設などから公共桝までの管路工事に要する経費

管路工事に要する経費

最高限度15万円以内

長南町農業集落排水処理施設整備補助金交付要綱

平成10年1月28日 告示第8号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成10年1月28日 告示第8号
平成25年10月1日 告示第49号