○長南町排水設備補助金交付要綱
平成11年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 町長は、農業集落排水処理区域の早期水洗化を図るため、農業集落排水事業の加入者(以下「加入者」という。)が設置する長南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年長南町条例第5号。以下「条例」という。)第5条に規定する排水設備(以下「排水設備」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき加入者に補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、条例第3条第2項に規定する処理区域内において、排水設備を設置する所有者又は占有者とする。ただし、法人は除く。
(補助対象工事)
第3条 補助金の交付対象となる排水設備は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 条例第3条第2項に掲げた処理区域が全供用を開始した日から2年以内に設置工事を行っているもの
(2) 条例第9条により指定された工事店が設置工事を行っているもの
(3) 条例第8条第3項に規定する検査済証の交付を受けているもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、3万円とする。ただし、工事費が6万円未満の場合は、工事費の50%相当額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(資格要件)
第6条 第4条の補助金を受けることができる者は、農業集落排水事業受益者分担金及び前年度町税を滞納していない者とする。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月10日告示第76号)
この告示は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成25年10月1日告示第49号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。


