○長南町鳥獣被害対策実施隊設置条例

平成28年3月11日

条例第14号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、鳥獣被害防止施策を適切に実施するため、長南町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第4条第1項に規定する被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲に関すること。

(2) 対象鳥獣の被害防護措置に関すること。

(3) 被害発生地区の調査・巡回・指導に関すること。

(4) その他対象鳥獣の被害防止施策の推進に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊に、長南町鳥獣被害防止対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。

2 隊員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し又は任命する。

(1) 長生郡市猟友会の会員であって、第1種銃猟免許を所持し、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができると見込まれる者として、長生郡市猟友会会長が推薦するもの

(2) わな猟免許所持者であって、箱わな、くくりわな等の管理を適正に行うことのできる技術を有し、かつ対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことが見込まれるもの

(3) 対象鳥獣を目的とした防護柵の設置技術を習得しており、設置に関する施工指導等を適正かつ効果的に行うことができると見込まれるもの

(4) 町職員

3 前項第1号第2号及び第3号に掲げる隊員は、非常勤とする。

4 隊員の定数は、町長が別に定める。

(編成)

第4条 実施隊に、隊長及び副隊長それぞれ1人を置く。

2 隊長及び副隊長は、隊員の中から互選する。

3 隊長は、町長の指示を受けるとともに、関係機関及び隣接市町村との緊密な連携を図りながら、実施隊を統括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代行する。

5 隊員は、上司の指示に従い任務に従事する。

(任期)

第5条 隊員の任期は2年とする。ただし、隊員が欠けた場合における補欠隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第6条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。

(2) 第3条第2項第4号に掲げる者のうちから任命された隊員について町職員としての職務に異動があったとき。

(3) その他町長が特に解任の理由があると認めるとき。

(服務)

第7条 隊員は、法令、条例、規則等のほか、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

(1) 町長の指示に従い、職務に従事すること。

(2) その職の信用を傷つけ又は町の不名誉となる行為を行わないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこととし、その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第8条 隊員は、第2条各号に掲げる職務を行ったときは、速やかに実施隊活動報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(公務災害補償)

第10条 町長は、第3条第2項第1号第2号及び第3号に定める隊員が第2条に掲げる職務の遂行中に災害を受けたときは、当該災害に対する補償を行うものとする。ただし、隊員に故意又は重大な過失があったときは、町長は、隊員に対して求償することができる。

(庶務)

第11条 実施隊に関する庶務は、有害鳥獣担当課において処理する。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和3年条例21号・令和4年3月25日〕)

画像

長南町鳥獣被害対策実施隊設置条例

平成28年3月11日 条例第14号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成28年3月11日 条例第14号
令和3年12月14日 条例第21号
令和4年3月25日 種別なし