○長南町狩猟免許取得補助金交付要綱
平成25年6月7日
告示第33号
〔注〕 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物被害の対応策として、町が有害鳥獣を駆除するため、有害鳥獣駆除に従事する者(以下「従事者」という。)が必要な狩猟免許を取得するに際して、当該免許取得に要する費用を予算の範囲内で補助することについて、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、長南町に住所を有する者とし、従事者として有害鳥獣の捕獲活動を行うものとする。
(一部改正〔令和3年告示12号〕)
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象とする経費は、更新を含む当該年度の狩猟免許試験申請手数料及び狩猟講習会受講料とし、補助金の額は狩猟免許試験申請手数料を上限額5,800円、狩猟講習会受講料を上限額30,000円とする。ただし、100円未満の額は切り捨てる。
(一部改正〔令和3年告示12号・4年17号〕)
(交付の申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、長南町狩猟免許取得補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の中止・廃止等)
第6条 補助対象者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、長南町狩猟免許取得事業(中止・廃止)届(別記第3号様式)により、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、長南町狩猟免許取得補助金実績報告書(別記第4号様式)に狩猟免状の写し及び狩猟免許受験手数料、狩猟講習会の領収書を添付して、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助対象者が第6条の規定による届出をし、又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助対象者に補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年6月7日から施行する。
附則(平成27年6月29日告示第68号)
(施行期日)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月10日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日告示第12号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)


