○長南町有害鳥獣被害防止電気柵設置事業補助金交付要綱
平成27年6月1日
告示第62号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物への被害を防止するため、電気柵を設置した際の購入に要する経費の一部を補助することについて、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(対象事業)
第2条 この要綱において、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は次のとおりとする。
(1) 長南町に住所を有する個人または法人(以下「補助対象者」という。)が、有害鳥獣被害防止策として、その農地等に電気柵を設置する事業
(2) 前号による受益戸数が2戸未満である事業
(3) 前号による受益戸数が1戸の場合、電気柵を設置する農地等の面積が1,000m2以上となる事業
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、前条各号を満たす場合であって、補助対象者が電気柵を購入するために支払った金額とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する金額の3分の2の額とし、限度額を10万円とする。ただし、算出額の1,000円未満の額は切り捨てる。
(交付申請)
第5条 補助対象者は、長南町有害鳥獣被害防止電気柵設置事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があった時は、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。
(1) 第3条に規定する経費を証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消)
第10条 町長は、補助対象者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けた場合には、補助金の交付の全部または一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、すでに補助金が交付されているときは、補助金の全部または一部について返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第28号)
(施行期日)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)


