○長南町日本型直接支払制度交付金交付要綱

平成27年9月16日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の共同活動や営農活動等に対して支援する日本型直払制度の創設により農業、農村の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、次に掲げる要綱及び要領に基づき、多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交付金、環境保全型農業直接支払交付金を町長が予算の範囲内で交付することに関し、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(1) 多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号)

(2) 多面的機能支払交付金実施要領(平成27年4月1日付け26農振第2157号)

(3) 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成27年4月1日付け農振第2160号)

(4) 環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成27年4月2日付け生産第3315号)

(5) 環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成27年4月2日付け生産第3317号)

(交付金の対象事業等)

第2条 この交付金の対象事業は長南町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画に基づいて実施する事業とする。

2 交付金の交付の対象となる事業期間は、当該事業交付金の交付決定の時期に関わらず、その年度ごとの4月1日から3月31日までとし、事業目的及び交付額は別表第1のとおりとする。

(交付申請)

第3条 対象組織の代表者は、規則第4条の規定により交付金の交付を申請しようとするときは町長が定める期間までに、交付金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定に基づき交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定書」という。)により、対象組織の代表者に通知するものとする。

(交付の条件等)

第5条 規則第6条の規定により附する条件は次のとおりとする。

(1) 別表第1の交付金の欄に掲げる①及び②の経費は③と相互間の流用はしてはならない。

(2) 事業の内容の変更又は事業に要する経費の増減の変更をする場合においては町長の承認を受けること。

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難な場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(5) 前項第2号、第3号及び規則第10条の規定により町長の承認を受けようとするときは、変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 対象組織の代表者は事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)別表第2に定める関係書類を添付し、同様に定める提出期限までに町長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第7条 町長は規則第14条の規定により実績報告を受けた場合には、規則第15条に基づき、是正の為の措置を命ずることができる。

(概算払)

第8条 規則第17条第1項の規定により交付金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の確定)

第9条 町長は規則第14条の規定により実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、交付すべき交付金の額を確定し、交付金確定通知書(様式第6号)により対象組織の代表者に通知するものとする。

(処分の制限)

第10条 規則第22条の規定により町長が定める財産は、それぞれ1件の取得価格50万円以上のものとする。

(財産の管理)

第11条 申請者は本交付金により取得し、又は効用の増加した財産については、財産管理台帳(様式第7号)を整備し、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(交付金の精算)

第12条 対象組織は多面的機能支払交付金実施要領第1の12の(1)及び第2の13の(1)の規定により交付金の返還があった場合は、当該返還金を町に返還するものとする。

(交付金の返還)

第13条 対象組織は多面的機能支払交付金実施要領第1の16の(2)及び第2の18の(2)の規定により交付金の返還があった場合は、当該返還金を町に返還するものとする。ただし、多面的機能支払実施要綱別紙1の第10の2及び第10の2の場合は、当該年度以降の交付金の交付の際に、当該返還相当額を相殺し、交付することができることとする。

(証拠書類の保管)

第14条 申請者は、次に掲げる交付の基礎となった証拠書類及び経理書類を交付金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。

(1) 交付金の申請から実績報告に至るまでの申請書類及び承認書類

(2) 金銭出納簿

(3) 領収書等支払を証明する書類

(4) 財産管理台帳

(5) その他交付金に関する書類

この告示は、公示の日から施行し、平成27年度の予算に係る交付金から適用する。

別表第1(第2条関係)

事業名称

交付金

交付金の対象経費

交付金額

多面的機能支払交付金事業

① 農地維持支払交付金

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画に基づく、主として施設の維持を図る活動に要する経費

田 3,000円/10a

畑 2,000円/10a

草地 1,000円/10a

② 資源向上支払交付金(共同)

(※1)(※2)

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画に基づく、主として当該施設の機能保持に要する経費

田 2,400円/10a(1,800円)

畑 1,440円/10a(1,080円)

草地 240円/10a(180円)

③ 資源向上支払交付金(施設の長寿命化)

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画に基づく、施設の長寿命化を図ることに要する経費

田 4,400円/10a

畑 2,000円/10a

草地 400円/10a

(※1) これまでの農地・水保全管理支払の5年以上継続地区については、基準単価×75%となり( )の単価が適用される。また、5年未満でも施設の長寿命化の活動を実施する場合も同様。

(※2) 直ちに多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合、単価×5/6を乗じた額とする。

事業名称

交付金

交付金の対象経費

交付金額

中山間地域等直接支払交付金事業

中山間地域等直接交付金

(※3)(※4)

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画に基づく、農業生産条件が不利な地域の農業継続活動に要する経費

田 急傾斜21,000円/10a

(16,800円/10a)

緩傾斜 8,000円/10a

(6,400円/10a)

畑 急傾斜11,500円/10a

(9,200円/10a)

緩傾斜 3,500円/10a

(2,800円/10a)

草地 急傾斜10,500円/10a

(8,400円/10a)

緩傾斜 3,000円/10a

(2,400円/10a)

採草放牧地

急傾斜 1,000円/10a

(800円/10a)

緩傾斜 300円/10a

(240円/10a)

(※3) 体制整備に係る活動を実施しない場合は、単価×80%となり( )の単価が適用される。

(※4) 超急傾斜地(田:1/10以上、畑:20°以上)の農用地の保全や有効活用に取り組む場合、該当の農用地面積に加算します。 (田・畑:6,000円/10a加算額)

事業名称

交付金

交付金の対象経費

交付金額

環境保全型農業直接支払交付金事業

環境保全型農業直接支払交付金

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画に基づく、化学肥料等の5割低減する取組と併せて行う取組に要する経費

カバークロップ 8,000円/10a

堆肥の施用 4,400円/10a

有機農業 8,000円/10a

〃 (そば等雑穀、飼料作物)

3,000円/10a

別表第2(第6条関係)

事業名

提出期限

関係書類

多面的機能支払交交付金

交付決定を受けた翌年度の4月10日

実施状況報告書(実施要領様式1―8号)

活動記録

金銭出納簿

領収書等支払を証明する書類

その他交付金に関する書類

中山間地域等直接支払交付金事業

交付決定を受けた翌年度の4月10日

事業報告書(実施要領様式1号~7号)

作業記録

領収書等支払を証明する書類

その他交付金に関する書類

環境保全型農業直接支払交付金事業

交付決定を受けた翌年度の1月15日

実施状況報告書(実施要領様式8号)

その他交付金に関する書類

※対象活動が終了していない場合は見込みで提出。

交付決定を受けた翌年度の4月10日

営農活動実績報告書(実施要領様式12号)

領収書等支払を証明する書類

その他交付金に関する書類

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町日本型直接支払制度交付金交付要綱

平成27年9月16日 告示第78号

(令和4年3月25日施行)