○長南町農業経営開始資金交付要綱
平成27年10月2日
告示第83号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 本事業は、経営の不安定な就農初期段階の新規就農者に対して経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することにより、農業への人材の一層の呼び込みと定着を図ることを目的とする。事業の実施にあたっては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、農業次世代人材投資事業等交付要綱(平成24年8月21日付け担い手第691号。以下「交付要綱」という。)、千葉県就農準備資金・経営開始資金実施要領(令和4年4月1日担い手第396号制定。以下「実施要領」という。)及び長南町補助金等交付規則(平成17年12月1日規則第23号)に基づき、必要な事項について本要綱に定め、資金を交付する。
(一部改正〔令和4年告示48号〕)
(交付対象者)
第2条 資金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)の要件は、実施要領第5の2の(1)に定めるとおりとする。
(交付期間及び交付金額)
第3条 資金の額及び交付の期間(以下、「交付期間」という。)は実施要領第5の2の(2)に定めるとおりとする。
(青年等就農計画等の承認申請)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等(別記様式第1号)を作成し、町長に承認の申請をしなければならない。
(一部改正〔令和4年告示48号〕)
(青年等就農計画等の変更)
第5条 前条第2項の規定による承認を受けた者が、青年等就農計画等を変更する場合は、計画等の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。
2 町長は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更を承認するものとする。
2 交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うこととする。
3 前項の規定にかかわらず、経営開始後1年を超えて交付の申請をした場合は、既に1年を超過した年数分は対象とならない。
4 申請対象の農業経営は、実施要領第6の2の(3)の農業経営とする。
(一部改正〔令和4年告示48号〕)
(交付決定及び交付額の確定等)
第7条 町長は、前条の規定による交付の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、資金の交付を決定し、あわせて額を確定する。この場合において、交付は半年分を単位として行うことを基本とする。ただし、町長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。
(一部改正〔令和4年告示48号〕)
(一部改正〔令和4年告示48号〕)
(交付の停止)
第9条 町長は、交付対象者が実施要領第5の2の(3)に定める事項に該当すると認めたときは、資金の交付を停止する。
(交付の中止)
第10条 資金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、資金の受給を中止する場合は、町長に中止届(別記様式第6号)を提出しなければならない。
2 町長は、受給者から中止届の提出があったとき又は実施要領第5の2の(3)のア、イ若しくはエからキまでのいずれかに該当すると認めたときは、資金の交付を中止する。
(一部改正〔令和4年告示48号〕)
(交付の休止)
第11条 受給者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止するときは、町長に休止届(別記様式第7号)を提出しなければならない。
2 町長は、受給者から前項の休止届の提出があり、やむを得ないと認められるときは資金の交付を休止し、認められないときは交付を中止するものとする。
2 町長は、受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業を行うことができると認めたときは、資金の交付を再開する。
(資金の返還)
第13条 受給者は、実施要領第5の2の(4)の各号に掲げる要件に該当する場合は、それぞれに掲げる金額を返還しなければならない。ただし、ア又はウに該当する場合にあって、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りでない。
2 町長は、返還免除申請書の内容が妥当と認めるときは、返還免除承認書(別記様式第10号)を当該受給者に通知し、資金の返還を免除することができる。
(就農報告等)
第15条 受給者は、実施要領第6の2の(6)に定める方法により、就農状況報告(別記様式第11号)又は作業日誌(別記様式第11号―1)を町長に提出しなければならない。
2 受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に氏名、住所等変更届(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の規定による就農状況報告を受けたときは、実施要領第7の2の(5)に定める方法により、実施状況の確認等を行うものとする。
(一部改正〔令和4年告示48号〕)
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(一部改正〔令和4年告示48号〕)
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成29年度の資金の交付から適用する。
附則(平成28年6月8日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月13日告示第44号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年4月24日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月17日告示第19号)
この告示は、公示の日から施行し、令和元年度の資金の交付から適用する。
附則(令和4年9月5日告示第48号)
この告示は、公示の日から施行し、令和4年度分の予算に係る補助金から適用する。
(全部改正〔令和4年告示48号〕)

(全部改正〔令和4年告示48号〕)






(全部改正〔令和4年告示48号〕)

(全部改正〔令和4年告示48号〕)



(全部改正〔令和4年告示48号〕)

(全部改正〔令和4年告示48号〕)

(全部改正〔令和4年告示48号〕)

(全部改正〔令和4年告示48号〕)

(全部改正〔令和4年告示48号〕)

(全部改正〔令和4年告示48号〕)

(全部改正〔令和4年告示48号〕)

(全部改正〔令和4年告示48号〕)






(全部改正〔令和4年告示48号〕)

(全部改正〔令和4年告示48号〕)
