○長南町経営発展支援事業補助金交付要綱

令和4年9月8日

告示第49号

(趣旨)

第1条 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する。本事業の実施にあたっては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営3142号農林水産事務次官依命通知以下「国実施要綱」という。)、千葉県経営発展支援事業実施要領(令和4年5月24日担い手第339号制定。以下「県実施要領」という。)及び長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付対象者の要件は、県実施要領第4の1に定めるとおりとする。

(助成対象)

第3条 助成の対象となる事業内容は、県実施要領第4の2に定めるとおりとする。

(助成額)

第4条 本事業の交付対象者の補助対象経費は、県実施要領第4の3に定めるとおりとする。

(目標年度)

第5条 事業実施年度の4年後の年度とする。

(成果目標)

第6条 経営発展支援事業計画等で選択した取組について、成果目標とする。

(交付対象者の手続)

第7条 本事業の助成を受けようとする者は、経営発展支援事業申請追加資料(別記様式第1号)(以下「経営発展支援事業計画等」という。)を作成し、町長に承認の申請をしなければならない。

2 町長は、経営発展支援事業計画等の承認申請があった場合は、その内容を審査し、県実施要領第8の1の(2)により千葉県に承認を受けた経営発展支援事業計画に基づくものについて承認し、経営発展支援事業計画等承認書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(経営発展支援事業計画等の変更)

第8条 前条第2項の規定による承認を受けた者が、経営発展支援事業計画等を変更する場合は、計画等の変更を申請しなければならない。

2 町長は、経営発展支援事業計画等の変更申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更を承認するものとする。

(交付申請)

第9条 第7条第2項の規定による承認を受けた者は、経営発展支援交付申請書(別記様式第3号)を作成し、町長に申請するものとする。

(交付決定)

第10条 前条の規定に基づき交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは、実績報告兼補助金支払請求書(別記様式第4号)を作成し、町長に報告しなければならない。

(額の確定)

第12条 町長は、前条の規定に基づき実績報告兼補助金請求書を受けたときは、当該報告書類の審査及び必要に応じ現地調査を行い、交付すべき額を確定し、申請者に通知するものとする。

(就農状況報告)

第13条 交付対象者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告あと又は就農後からの期間)の就農状況報告(別記様式第5号)を町長に提出する。

(就農状況等の確認)

第14条 前条の規定に基づき就農状況報告を受けた町長は、県実施要領第7の5により確認し、就農状況確認チェックリスト(別記様式第6号)を用いて実施するものとする。

(住所等変更報告)

第15条 交付対象者は、経営発展支援事業計画等にさだめた交付期間内に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(別記様式第7号)を町長に提出する。ただし、国実施要綱別記2の第6の2の(6)のイにより住所等変更届を提出している場合は、本報告を行ったものとみなすことができる。

(就農報告)

第16条 交付対象者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(別記様式第8号)を町長に提出する。ただし、国実施要綱別記2の第6の1の(7)の報告を提出した場合は、当該報告をもって提出したものとみなすことができる。

(報告)

第17条 交付対象者は、予定の期間内に事業が完了しない場合、事業の遂行が困難となった場合又は本事業により導入した機械・施設等の耐用年数が残存する間に使用が困難となった場合は、その旨を町長に速やかに報告する。

この告示は、公示の日から施行し、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。

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長南町経営発展支援事業補助金交付要綱

令和4年9月8日 告示第49号

(令和4年9月8日施行)