○長南町経営発展支援償還補助金交付要綱

令和4年9月8日

告示第50号

(趣旨)

第1条 農業者の就農初期段階における費用の負担を軽減し、就農の円滑化と就農後の定着を促進するため、農業用資金の借入者でその償還を行うものに対し、予算の範囲内において長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「就農」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)の要件を満たしたとき、又は次の各号のいずれにも該当するときとする。

(1) 農地等の所有権又は利用権を有していること。

(2) 農業経営に必要となる主要な機械、施設等を所有し、又は借りていること。

(3) 生産物や生産資材等の出荷及び取引を交付対象者の名義で行っていること。

(4) 農業経営用の口座を交付対象者名義で開設し、収支管理を行っていること。

(交付の対象となる農業用資金)

第3条 就農の日から5年以内に融資の実行を受けたものに限る。

(交付対象者)

第4条 農業用資金の融資対象者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町に住所を有する者又は本町での就農地を有している者であり、令和4年4月1日以降に就農した者であること。

(2) 就農時の年齢が原則50歳未満であること。

(3) 認定新規就農者又はそれに準じた新規就農者若しくは農業後継者(独立し、又は自営している者に限る。)であること。

(4) 交付の対象となる償還を行った日の属する年の翌年の1月1日又は償還を行った日の属する年度の末日のいずれか早い日において就農を継続していること。

(補助金の対象期間)

第5条 補助金の交付の対象となる期間は、第1回目の償還が行われた日の属する年度から合計5年間を限度とする。ただし、就農の日の属する年度から最長10年間とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、交付対象者が補助金の対象期間の各年において償還を行った償還額の2分の1に相当する額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第7条 規則第4条の規定による補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(規則別記第1号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 対象資金の貸付契約書の写し

(2) 対象資金の年次償還表の写し

(実績報告)

第8条 規則第14条の規定により実績報告をしようとする者は、償還した日から起算して20日以内に実績報告書(規則別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(請求書)

第9条 規則第17条の規定による補助金の交付の請求をしようとする者は、補助金交付請求書(規則別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

長南町経営発展支援償還補助金交付要綱

令和4年9月8日 告示第50号

(令和4年9月8日施行)