○長南町機構集積協力金交付要綱

平成28年2月12日

告示第7号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地中間管理事業を活用して担い手への農地集積・集約化を推進するため、予算の範囲内において農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記2に基づく機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号)に定めるもののほか、この告示、国実施要綱、農地集積・集約化対策事業費補助金交付要綱(平成26年2月6日付け25経営第3140号農林水産事務次官依命通知)、千葉県農地集積・集約化対策事業補助金交付要綱及び申請のあった年度の千葉県機構集積協力金交付基準(以下「千葉県交付基準」という。)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の定義は、国実施要綱別表1において使用する用語の例による。

(交付対象事業)

第3条 協力金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国実施要綱第3の2に規定する機構集積協力金交付事業とする。

(交付対象)

第4条 協力金の交付を受けることができる者(以下「交付対象地域」又は「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域集積協力金 国実施要綱別記2の第5の1に定める交付対象地域

(2) 経営転換協力金 国実施要綱別記2の第6の1に定める交付対象者

(3) 耕作者集積協力金 国実施要綱別記2の第7の1に定める交付対象者

(協力金の交付要件)

第5条 協力金の交付要件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域集積協力金 国実施要綱別記2の第5の1及び千葉県交付基準に定める交付対象地域の要件に該当するとき。

(2) 経営転換協力金 国実施要綱別記2の第6の2及び千葉県交付基準に定める交付要件に該当するとき。

(3) 耕作者集積協力金 国実施要綱別記2の第7の2及び千葉県交付基準に定める交付要件に該当するとき。

(協力金の額)

第6条 協力金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域集積協力金 国実施要綱別記2の第5の3及び千葉県交付基準に定める額

(2) 経営転換協力金 国実施要綱別記2の第6の3及び千葉県交付基準に定める額

(3) 耕作者集積協力金 国実施要綱別記2の第7の3及び千葉県交付基準に定める額

(交付の申請等)

第7条 地域集積協力金の交付を受けようとする交付対象地域は、地域集積協力金申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 地域のエリアを指定する図等(任意様式)

(2) 申請時期から遡って最新の地域の話合いの議事録(任意様式)

(3) 申請書に記載された必要関係書類

(4) 地域の受皿組織の規約の写し

(5) その他、町長が必要と認める書類

2 地域集積協力金の交付を申請する地域は、原則としてその地域の受皿組織を定め、地域集積協力金を受けるための金融機関の口座は、原則として当該組織の名義としなければならない。この場合において、地域の受皿となる組織は、その運営に係る指針等について規約を定めなければならない。

3 経営転換協力金の交付を受けようとする交付対象者は、次の各号に掲げる申請書に、当該申請書に記載された関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 経営転換協力金交付申請書(農業部門の減少による経営転換の場合)(別記様式第2号)

(2) 経営転換協力金交付申請書(リタイアする場合又は農地の相続人で自ら耕作をしない者の場合)(別記様式第3号)

4 耕作者集積協力金の交付を受けようとする交付対象者は、次の各号に掲げる申請書を町長に申請しなければならない。

(1) 耕作者集積協力金交付申請書(交付対象農地が自作地の場合)(別記様式第4号)

(2) 耕作者集積協力金交付申請書(交付対象農地が貸借地の場合)(別記様式第5号)

(交付決定及び額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、審査の上適当と認めたときは、機構集積協力金事業補助金交付決定及び額の確定通知書(別記様式第6号)により当該申請を行った交付対象地域又は交付対象者(以下「申請地域」又は「申請者」という。)に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 申請地域又は申請者は、前条に規定する協力金の交付決定及び額の確定があったときは、機構集積協力金事業補助金請求書(別記様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに協力金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に協力金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(1) 協力金の交付申請に際して、虚偽や違反があった場合

(2) 経営転換協力金及び耕作者集積協力金の交付決定者について、交付決定後10年以内に交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合

2 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、協力金の交付の決定を取り消さないものとする。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により交付の対象となった農地が買い取られる場合等やむを得ない事情がある場合

(2) 特定農作業受委託契約に係る経営転換協力金の交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約した場合

(地域集積協力金受領後の届出等)

第11条 地域集積協力金を受領した地域は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は協力金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに受領報告書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。また、地域集積協力金受領後に話合いを実施した場合は、その都度話合いの議事録を町担当課に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成28年度からの予算に係る協力金に適用する。

(平成28年12月12日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年1月31日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町機構集積協力金交付要綱

平成28年2月12日 告示第7号

(令和4年3月25日施行)