○長南町スマート農業実践化支援事業補助金交付要綱
令和2年8月11日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業分野において高齢化等により農業従事者及び担い手の減少が見込まれる中、本町農業の生産性及び所得の向上を図るため、ロボット技術、AI、IoT等を活用して超省力・高品質生産を可能にするスマート農業の実現に向けた取り組みを行う団体等に対し、予算の範囲内において長南町スマート農業実践化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし、その交付については、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、農業協同組合、農業者の組織する団体及び認定農業者とする。
(事業の種類等)
第3条 補助金の対象となる事業の種類、補助要件、補助対象経費、補助率及び限度額は、別表のとおりとする。
2 申請者は、前項の事業実施計画書の作成に当たっては、関係機関、関係団体等と十分協議の上、作成するものとする。この場合において、国及び県の補助を伴う事業の要綱等に基づき作成するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月1日から施行し、令和2年5月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 補助要件 | 補助対象経費 | 補助率 | 上限額 |
スマート農業機器導入支援事業 | (1) ロボット技術、AI、IoT等を活用した取組により、当該作業における次のいずれかの収益性の向上の効果に係る成果目標を設定し、当該目標の実現が見込まれること。 | 農業用ドローンの購入に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内 | 1,000千円 |
① 生産コストの10パーセント以上の削減。 | ||||
② 労働時間の10パーセント以上の削減。 | ||||
(2) 長南町植物防疫協会が行う水稲病害虫防除作業を受託し、その散布を行う者 | その都度町長が定める。 | その都度町長が定める。 |
