○長南町森林整備事業補助金交付要綱
令和5年6月21日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林資源の造成及び森林の有する多面的機能の維持増進を図るため、千葉県森林整備事業実施要綱(昭和63年10月12日付け林第370号)第2の8に定める県単森林整備事業に基づき実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 森林所有者(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者をいう。)
(2) 森林組合等(森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会をいう。)
(3) 森林整備法人等(森林整備法人、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する法人(造林を行うことを主たる目的としている法人であって、地方公共団体がその社員であるもの又は地方公共団体がその基本財産を全部若しくは一部を拠出しているもの。)をいう。)
(4) 特定非営利活動法人等(森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第7号に掲げる特定非営利活動法人等をいう。)
(5) 森林法施行令第11条第8号に規定する団体
(6) 森林経営計画の認定を受けた者
(7) 特定間伐等促進計画(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)に規定する特定間伐等促進計画をいう。)において特定間伐等の実施主体に位置付けられた者
(8) 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により県が公表した民間事業者
(一部改正〔令和7年告示67号〕)
(補助対象事業等)
第3条 補助金の対象となる事業及び補助金額は、別表第1のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 規則第4条第1項第1号に規定する書類は、森林整備事業実施(変更)計画書(別記第1号様式)とする。
(一部改正〔令和7年告示67号〕)
(交付の条件)
第5条 規則第6条第6号に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)を実施した森林を事業が完了した年度の翌年度から起算して5年以内に、森林以外の目的に転用する行為(当該施行地を売り渡し若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該施行地を森林以外の用途に転用する行為を含む。)又は当該施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備、森林災害等復旧林道整備又は林業専用道整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ町長に届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。ただし、公用若しくは公共用に供する場合又は天災地変その他やむを得ない事由により転用する場合においては、町長に協議することができる。
(2) この事業の補助金に係る証拠書類を、事業を終了した翌年度から起算して5年間保存すること。
(一部改正〔令和7年告示67号〕)
(一部改正〔令和7年告示67号〕)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和7年11月12日告示第67号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔令和7年告示67号〕)
補助対象事業 | 単価 | 事業費 | 補助金の額 |
県単森林整備事業実施要領第1の2に示す事業 | 千葉県が定める標準単価 | 事業数量に単価を乗じて得た額 | 事業費の80%以内(県40%、町40%) |
別表第2(第6条関係)
重要変更事項 |
1 事業費の増額又は事業費の30%を超える減額 2 総事業費が交付決定額を超える変更 3 事業の中止又は廃止 |
(一部改正〔令和7年告示67号〕)



(一部改正〔令和7年告示67号〕)
