○長南町森林環境整備事業補助金交付要綱

令和5年6月21日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、町内民有林の健全な状況を維持し、森林の有する多面的機能の持続的な発揮、林内環境の保全を図ることを目的に、森林所有者が行う森林環境整備事業(以下「事業」という。)に要する経費について予算の範囲内において、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に森林を所有する者(以下、「森林所有者」という。)もしくは森林所有者より森林の維持管理の委託を受けた者とする。

(補助対象森林)

第3条 補助金の交付の対象となる森林は、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林であること。

(補助対象事業)

第4条 補助対象となる事業は、次のいずれかとする。

(1) 台風等自然災害による風倒や病害虫被害による枯損木などの被害木の伐採・除去に関する事業

(2) 自然災害の予防伐採・除去に関する事業

(3) 病害虫被害の蔓延防止対策に関する事業

(補助採択基準)

第5条 補助金の採択基準は次のとおりとする。

(1) 補助対象者が町税を滞納していないものであること。

(2) 農地、住宅地(公共施設、事業上の敷地を含む。)などとして今後使用される土地ではないこと。

(3) 申請年度に事業が完了することが確実であること。

(補助率)

第6条 この事業に対する補助率は、当該事業費の3分の1以内とし、限度額は20万円を上限とする。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「補助事業者」という。)は、規則第4条の規定により森林環境整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)及びその他必要な書類を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第8条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、規則第5条により当該申請に係る書類等の審査をし、交付の可否について決定し、当該申請者に森林環境整備事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第14条の規定により森林環境整備事業補助金実績報告書(別記第3号様式)及びその他必要な書類を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、規則第16条により内容を審査し、補助金の額を確定し、補助事業者に森林環境整備事業補助金交付確定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、規則第17条の規定により森林環境整備事業補助金交付請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年6月21日から施行する。

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長南町森林環境整備事業補助金交付要綱

令和5年6月21日 告示第48号

(令和5年6月21日施行)