○長南町森林環境整備事業補助金交付要綱
令和5年6月21日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、町内民有林の健全な状況を維持し、森林の有する多面的機能の持続的な発揮、林内環境の保全を図ることを目的に、森林所有者が行う森林環境整備事業(以下「事業」という。)に要する経費について予算の範囲内において、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に森林を所有する者(以下、「森林所有者」という。)もしくは森林所有者より森林の維持管理の委託を受けた者とする。
(補助対象森林)
第3条 補助金の交付の対象となる森林は、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林であること。
(補助対象事業)
第4条 補助対象となる事業は、次のいずれかとする。
(1) 台風等自然災害による風倒や病害虫被害による枯損木などの被害木の伐採・除去に関する事業
(2) 自然災害の予防伐採・除去に関する事業
(3) 病害虫被害の蔓延防止対策に関する事業
(補助採択基準)
第5条 補助金の採択基準は次のとおりとする。
(1) 補助対象者が町税を滞納していないものであること。
(2) 農地、住宅地(公共施設、事業上の敷地を含む。)などとして今後使用される土地ではないこと。
(3) 申請年度に事業が完了することが確実であること。
(補助率)
第6条 この事業に対する補助率は、当該事業費の3分の1以内とし、限度額は20万円を上限とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年6月21日から施行する。






