○長南町ジャンボタニシ防除対策事業補助金交付要綱

令和5年8月1日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の農地において発生しているスクミリンゴガイ(リンゴガイ科の一種。以下「ジャンボタニシ」という。)の生息域拡大と食害を防止するため、防除の取組に要する経費に対し、予算の範囲内において、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所及び農地を有し、農業生産活動を行う者及び農業生産活動を行う者が組織する団体とする。

(補助金の対象経費)

第3条 補助金の対象経費は、補助対象者がジャンボタニシの防除のみに有効とされる薬剤を購入するために要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する金額の2分の1の額とし、限度額を10万円とする。ただし、算出額の100円未満の額は切り捨てる。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助対象者は、ジャンボタニシ防除対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)及びその他必要な書類を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、規則第5条の規定により当該申請に係る書類等の審査をし、交付の可否について決定し、当該申請者にジャンボタニシ防除対策事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、ジャンボタニシ防除対策事業補助金実績報告書(別記第3号様式)及びその他必要な書類を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、内容を審査し、補助金の額を確定し、補助対象者にジャンボタニシ防除対策事業補助金交付確定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第9条 補助対象者は、補助金の交付を請求しようとするときは、ジャンボタニシ防除対策事業補助金交付請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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長南町ジャンボタニシ防除対策事業補助金交付要綱

令和5年8月1日 告示第55号

(令和5年8月1日施行)