○長南町中小企業設備改善資金利子補給金交付要綱

平成11年4月1日

告示第33号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 町長は、町内に店舗、工場、営業所を有する会社及び個人が経営の近代化等を図ることを目的として、千葉県中小企業振興資金並びに国民金融公庫等が取り扱う事業用資金の融資を受けた者に対し、予算の範囲内において長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号)及びこの要綱に基づき利子補給金を交付する。

(利子補給対象者)

第2条 この要綱により利子補給の対象となる者は、町内において設備改善資金を受けた者で次の各号の条件をすべて備えていなければならない。

(1) 町税を完納していること。

(2) 主として商工業により生計を維持していること。

(3) 町内で引き続き1年以上同一事業を営む者

(対象資金)

第3条 この要綱により利子補給の対象となる資金は、設備改善資金により融資を受けた資金で3千万円を限度とする。ただし、既借入金返済期間中においては、新規の利子補給はしない。

(利子補給率等)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(ただし、融資を受けた初年度は、当該融資日から12月31日までとする。)について計算した額とする。

2 利子補給率は、融資を受けた資金の利率が年4パーセント未満の場合は、その利率の2分の1とし、利率が4パーセント以上の場合は、年2パーセント以内において利子補給を行うものとする。

3 利子補給期間は、融資を受けた日から5年以内とする。

(交付申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が指定する日までに次に掲げる書類を添えて長南町中小企業設備改善資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、申請者が長南町商工会に申請から利子補給金受領までの手続きを委任した場合長南町商工会は申請者にかわってすべての手続きをすることができる。

(1) 長南町中小企業設備改善資金利子補給金事業総括表(別記第2号様式)

(2) 利子補給金申込書(別記第3号様式)

(3) 借入金証明書

(4) 借入利子計算書

(5) 借入申請書の写し

(6) 町納税証明書

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定により交付申請があったときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、申請者に長南町中小企業設備改善資金利子補給金交付可否決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(申請の変更)

第7条 前条の規定により交付の決定通知を受けた申請者(以下「対象者」という。)は、申請の内容に変更が生じたときは速やかに長南町中小企業設備改善資金利子補給金事業変更(中止・廃止)申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 対象者は、事業完了の日から起算して15日以内に長南町中小企業設備改善資金利子補給金事業実績報告書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の額の確定及び通知)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査して交付すべき額を確定しその旨を長南町中小企業設備改善資金利子補給金確定通知書(別記第7号様式)により対象者に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 申請者は、利子補給金の交付請求をしようとするときは、長南町中小企業設備改善資金利子補給金交付請求書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の返還等)

第11条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は利子補給の交付決定を取消し、又は既に交付した利子補給金の全部もしくは、一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 融資資金を目的外に使用したとき。

(3) 偽りの申請、その他の不正な方法により交付決定又は資金交付を受けたとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に利子補給金を受けている者については、なお従前の例による。

(平成25年10月1日告示第49号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町中小企業設備改善資金利子補給金交付要綱

平成11年4月1日 告示第33号

(令和4年3月25日施行)