○長南町野営場の設置及び管理に関する条例

昭和56年10月15日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、長南町野営場(以下「野営場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 野外活動を通じて、自然公園の利用の機会を町民に提供し、もって、町民相互の融和と健康増進を図るため、次の場所に野営場を設置する。

名称

位置

長南町野営場

長南町蔵持1,869番地の1

(開設期間)

第3条 野営場の開設期間は、毎年6月1日から8月31日までとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(利用等)

第4条 野営場を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の特例)

第5条 町民以外の者であっても、町長が必要と認めた場合は使用させることができる。

(許可の取消し)

第6条 町長は、許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その許可を取消すことができる。

(1) 野営場においてその施設を損傷し、秩序を乱し、その他その管理に支障を及ぼす行為をし又は、その周辺地域の公益を害する行為をしたとき。

(2) この条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他特別の事由が生じたとき。

(利用の禁止及び制限)

第7条 町長は、野営場の保全又は利用者の安全性の確保のため必要な範囲内においてその利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第8条 野営場の使用承認を受けた者は、長南町使用料条例(昭和49年長南町条例第57号)に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。ただし、町長は特別の事情があると認めたときは、使用料を免除することができる。

2 既納の使用料は返還しない。ただし、町長は特別の事情があるときは返還することができる。

(管理等)

第9条 野営場は常に良好な状態において管理し、効果的に運用しなければならない。

(賠償)

第10条 使用者は野営場の使用に際し、施設に損害を与えた場合は賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、野営場の管理に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成15年3月7日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

長南町野営場の設置及び管理に関する条例

昭和56年10月15日 条例第23号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和56年10月15日 条例第23号
平成15年3月7日 条例第5号
平成18年3月10日 条例第9号