○長南町ふるさとふれあい公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月10日

条例第2号

(目的)

第1条 長南町の豊かな自然環境を生かし、地域住民の憩いの場や住民との交流の場とし、もって住民福祉の向上及び住民の連帯意識の高揚を図ることを目的として、長南町ふるさとふれあい公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

熊野の清水公園

長南町佐坪2,395番地の1地先

野見金公園

長南町岩撫36番地の1地先

(行為の制限)

第3条 公園内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をするとき。

(2) 業として、飲食を提供する営業等及び写真、映画又はテレビジョンの撮影をするとき。

(3) 興行をするとき。

(4) 展示会その他これらに類する催しを行うため、公園の全部又は一部を独占して利用するとき。

(5) 一時的に広告を表示するとき。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可をすることができる。

4 町長は、第1項又は第2項の許可に際し、公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は動植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 町長が指定した立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 町長が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(7) ごみその他の汚物を捨てること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(許可の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取消し、又は公園からの退去を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反している者

(2) 第3条第1項若しくは第2項に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、第3条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けた者

(原状回復)

第7条 第3条第1項若しくは第2項の許可を受けた者は、当該許可を受けた行為を終了したとき、前条の規定により使用許可を停止、取消しされたとき、又は退去を命じられたときは、直ちに公園を原状に復さなければならない。

(使用料)

第8条 公園の使用料は無料とする。ただし、野見金公園休憩所の使用料については、長南町使用料条例(昭和49年長南町条例第57号)に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

2 前項の規定する使用料は、使用月の月末までに納付するものとする。

(使用料の減免)

第9条 町長は、前条の規定にかかわらず使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(損害賠償等)

第10条 公園の利用者は、公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(長南町使用料条例の一部改正)

2 長南町使用料条例(昭和49年長南町条例第57号)の一部を次のように改正する。

第2条の見出し中「行政財産」を「財産」に改め、第2条中「町は別表第1に掲げる行政財産を使用する者」を「町は別表第1の規定による財産を使用する者」に改める。

別表第1中「行政財産の名称」を「財産の種類」に、「庁舎・中央公民館等」を「行政財産」に改める。

長南町ふるさとふれあい公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月10日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)