○長南町ふるさとふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年4月1日

規則第11号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(公園の利用日時)

第2条 長南町ふるさとふれあい公園(以下「公園」という。)は、年間を通じて開園する。

(施設)

第3条 公園は、次に掲げる施設をもって構成する。

公園名

施設名

熊野の清水公園

自然観察用植物園

多目的広場

駐車場

野見金公園

花木園

休憩所

公衆トイレ

多目的広場

駐車場

(利用の手続)

第4条 条例第3条第1項に規定する申請書は、公園利用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)とし、利用日の14日前までに町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、当該申請書を審査し、適当と認めたときは、公園利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

2 公園の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、転貸してはならない。

(利用許可事項の変更手続)

第6条 条例第3条第2項に規定する申請書は、公園利用許可事項変更(利用取消)承認申請書(別記第3号様式)とする。

(利用許可事項の変更の承認)

第7条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、当該申請書を審査し、その結果を公園利用許可事項変更承認(不承認)(別記第4号様式)により利用者に通知する。

(利用の取消し及び停止)

第8条 町長は、条例第6条の規定により利用許可の取消し又は利用停止を命じるときは、公園利用許可取消(利用停止)通知書(別記第5号様式)により行う。

(破損等の届出)

第9条 公園の施設、設備その他の物件を破損、汚損、亡失等をした者は、公園破損等届出書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(損害の修復又は賠償)

第10条 町長は、条例第10条の規定により損害の修復又は賠償を命じるときは、公園損害修復(賠償)通知書(別記第7号様式)により行う。

(減免事由)

第11条 条例第9条の規定により使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる場合は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 災害その他特別の理由があると認められるとき。

(2) 納入者が、国または地方公共団体であって、当該行政財産等の使用が公益上特に必要と認められるとき。

(3) 前各号に掲げるものの他、公益上その他の理由により使用料を全額徴収することが、不適当と認められるとき。

(減免申請)

第12条 条例第9条の規定により使用料の額を減額し、又は使用料の徴収の免除を受けようとする者は減免申請書(第8号様式(第12条関係))に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、公園の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町ふるさとふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年4月1日 規則第11号

(令和4年3月25日施行)