○長南町ふるさとふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年4月1日
規則第11号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、長南町ふるさとふれあい公園の設置及び管理に関する条例(平成18年長南町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(公園の利用日時)
第2条 長南町ふるさとふれあい公園(以下「公園」という。)は、年間を通じて開園する。
(施設)
第3条 公園は、次に掲げる施設をもって構成する。
公園名 | 施設名 |
熊野の清水公園 | 自然観察用植物園 多目的広場 駐車場 |
野見金公園 | 花木園 休憩所 公衆トイレ 多目的広場 駐車場 |
2 公園の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、転貸してはならない。
(破損等の届出)
第9条 公園の施設、設備その他の物件を破損、汚損、亡失等をした者は、公園破損等届出書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 災害その他特別の理由があると認められるとき。
(2) 納入者が、国または地方公共団体であって、当該行政財産等の使用が公益上特に必要と認められるとき。
(3) 前各号に掲げるものの他、公益上その他の理由により使用料を全額徴収することが、不適当と認められるとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、公園の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)



(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)
