○長南町道路占用規則
昭和45年9月1日
規則第12号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(総則)
第1条 道路の占用については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)、長南町道路占用料に関する条例(平成12年長南町条例第8号。以下「条例」という。)に定めがあるものの外この規則の定めるところによる。
(1) 位置図
(2) 平面図、横断図、縦断図
(3) 実測求積図
(4) 工作物を設置する場合はその構造図及び仕様書
(5) その他町長が特に必要と認めて指示した図書
2 前項による申請で軽易なものは添付書類の一部又は全部を省略することができる。
2 道路占用者は、占用工作物の改築又は除去に伴い道路を掘削しようとするときは、道路掘削許可申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(継続占用)
第4条 道路占用者は占用期間が満了し、引き続き占用の許可を受けようとするときは、期間満了の30日前までに道路占用継続許可申請書(別記第1号様式)により、正副2通を町長に提出しなければならない。
(権利の継承譲渡等)
第5条 この規則で得た権利を相続によって継承した者は直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 道路占用者は、町長の許可を受けなければこの規則で得た権利を他人に譲渡し、転貸し又は担保に供することはできない。
(占用の廃止)
第7条 道路占用者が占用者の都合で占用を廃止したときは、道路占用廃止届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(占用許可の取消)
第8条 道路占用者が次の各号の一に該当するときは許可を取消すことができる。
(1) 法令及びこの規則の規定に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 詐偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 占用料の納付を怠ったとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
(原状の回復)
第9条 道路占用者は法第40条の規定により原状回復をしたときは原状回復届(別記第5号様式)に許可書を添付して町長に提出しその検査を受けなければならない。
2 前項の規定により原状回復にあたっては道路管理者が施行することができる。この場合復旧費は道路占用者の負担とする。
3 前項の規定による占用者の負担額は原状回復に要した全額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)
