○長南町法定外公共物の管理に関する規則
平成13年3月27日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、長南町法定外公共物の管理に関する条例(平成13年長南町条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 平面図、横断図、縦断図
(4) 実測求積図
(5) 工作物を設置する場合はその構造図及び仕様書
(6) 生産物を採取する場合は事業計画概要書及び採取量計算書
(7) その他町長が特に必要と認めて指示した図書
2 前項による申請で軽易なものは添付書類の一部を省略することができる。
3 町長は使用等の許可をするときは、法定外公共物使用等許可書(別記第2号様式)を使用者等に交付するものとする。
2 町長は、法定外公共物の使用等の許可に係る事項の変更を許可するときは、法定外公共物許可事項変更許可書(別記第2号様式)を使用者等に交付するものとする。
(使用等の継続申請)
第4条 使用者等は使用期間が満了し、引き続き使用等の許可を受けようとするときは、期間満了の30日前までに法定外公共物使用等継続申請(別記第1号様式)により、正副2通に添付書類を添付し町長に提出しなければならない。
2 町長は、法定外公共物の使用等の期間の更新を許可するときは、法定外公共物使用等継続許可書(別記第2号様式)を使用者等に交付するものとする。
(使用の廃止)
第5条 使用者等は使用等を廃止したときは、法定外公共物使用等廃止届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(原状の回復)
第6条 条例第4条の許可を受けた者は、使用等の許可の期限が満了し、又は中途でその行為を廃止したとき若しくは許可の取消しの処分を受けたときは、原状に回復し、又は生産物採取の跡地を整理しなければならない。ただし、町長が原状回復の必要を認めないものについては、この限りではない。
2 使用者は原状回復をしたときは原状回復届(別記第4号様式)に許可書を添付して町長に提出しその検査を受けなければならない。
3 第1項の規定による原状回復にあたっては法定外公共物管理者が施工することができる。この場合復旧費は使用者の負担とする。
(機能管理)
第7条 法定外公共物に係る機能管理のうち、次の各号に掲げるものについては、その法定外公共物の属する行政区、土地改良区、農家組合及び水利組合並びにその他の地域共同体が行うものとする。
(1) 工事費10万円未満の軽易な維持、補修
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条ただし書に規定する軽易な維持
(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第20条ただし書に規定する軽易な維持
(権利の継承譲渡等)
第8条 法定外公共物使用者は、使用等の許可に基づく権利を相続によって継承した者は、直ちに法定外公共物使用等継承届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 法定外公共物使用者は、町長の許可を受けなければ使用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し又は担保に供することはできない。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)



(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

