○長南町法定外公共物の管理に関する条例

平成13年3月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、当該法定外公共物の使用の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるもので長南町の管理に属するものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川

(3) 水路、みぞ、ため池その他の水流又は水面のほか一般公共の用に供されている土地をいい、これらと一体をなしている施設

2 この条例において「生産物」とは、法定外公共物から生ずる土石、砂れき、竹木、流水その他のものをいう。

(禁止行為)

第3条 法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土、石、竹木、ごみ、その他汚物を投棄し、又はたい積すること。

(2) 工作物を損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用等の許可)

第4条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 敷地又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除去するとき。

(2) 敷地、流水又は水面を使用するとき。

(3) 流水を使用するためにこれを停滞し、又は引用するとき。

(4) 敷地内において土石、砂れき、竹木その他の生産物を採取するとき。

(5) 工場又は事業場の廃液、その他の汚水又は廃物を流入させるとき。

(国等の特例)

第5条 国、他の地方公共団体等が前条各号に規定する行為をしようとするときは、前条の許可に代えてあらかじめ町長に協議しなければならない。

(許可の期間)

第6条 第4条の許可の期間は、5年以内とし、町長が定める。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第4号の規定に係る許可の期間は、1年以内とし町長が定める。

(検査)

第7条 第4条第1号第4号及び第5号の規定に係る許可を受けた者は、工事が完了したときは、町長に届け出て検査を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築させ、除去させ、若しくは原状回復を命じ、又は許可した事項によって生じる危害を予防するために必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可を受けた者が、この条例又は許可条件に違反したとき。

(2) 不正の手段により許可を受けたと認められるとき。

(3) 工事又は工作物が法定外公共物の管理に支障をきたすおそれがあるとき。

(4) 町が行う事業に支障をきたすおそれがあるとき又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(許可を受けないでした行為)

第9条 許可を受けないで第4条各号の行為をしたときは、町長は期限を指定してその全部若しくは一部の撤去又は原状の回復を命じ、又はこれによって生じる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

(義務の履行のために要する費用)

第10条 この条例の規定に基づいて町長が命じた処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。

(許可の条件)

第11条 町長はこの条例に基づく許可には、公益上必要な条件を付することができる。

(使用料等の額)

第12条 第4条の許可を受けた者は、法定外公共物を使用する場合、長南町道路占用料に関する条例(平成12年長南町条例第8号)第3条並びに、長南町準用河川占用料に関する条例(平成12年長南町条例第3号)第3条の規定による額を使用料等として納付しなければならない。

2 前項長南町道路占用料に関する条例並びに長南町準用河川占用料に関する条例に定める物件以外で法定外公共物を使用する場合は、町長がその都度別に定める額を使用料として納付しなければならない。

(使用料等の徴収)

第13条 使用料等は、使用を許可した日から1月以内に納入通知書によりその全額を徴収する。ただし、当該使用等の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料等は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収する。特に町長が認めた場合は、その使用の期間内に徴収する。

2 前項の規定にかかわらず使用の期間が1月に満たない場合は、その使用の期間内に徴収する。

(使用料等の還付)

第14条 既納の使用料等は還付しない。ただし町長が特にやむを得ないと認める事由がある場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(督促及び延滞金)

第15条 町長は法定外公共物の使用者が使用料等を納付期限までに完納しない場合は督促を発し使用料等の延滞金を徴収することができる。

2 督促は、納期限後20日以内に発するものとする。

3 延滞金は、諸収入金の督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例(昭和30年長南町条例第46号)第3条及び附則第3項の規定を準用し、徴収する。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(使用料等の減免)

第16条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用料等を減額又は免除することができる。

(1) 公共の用に供する軌道、電気、ガス及び水道並びに下水道の事業等のため使用するとき。

(2) ガス、水道、下水道の各戸引込管設置のため使用するとき。

(3) 地先から雨水又は汚水を溝渠に排水するために必要な排水管増設のため使用するとき。

(4) 恒例による祭典、縁日、又は市日のために臨時に使用するとき。

(5) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条の2第3項第1号から第5号までに規定するもの。

(6) 前各号のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(協議による境界の決定)

第17条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の協議が整った場合には、町長及び隣地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(過料)

第18条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲与を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定に基づき占用者がある場合において、この条例による使用等があったものとみなす。この場合、許可の期間は、国有財産法第18条第3項において許可を受けた期間とする。ただし使用料等については、別途町長が交付する納付書に基づき納付しなければならない。

(平成25年9月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する規定の改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例第3条及び附則第3項、第2条の規定による改正後の長南町県営土地改良事業分担金徴収条例第8条、第4条の規定による改正後の長南町準用河川占用料に関する条例第7条、第5条の規定による改正後の長南町道路占用料に関する条例第6条並びに第6条の規定による改正後の長南町法定外公共物の管理に関する条例第15条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る延滞金について適用し、施行日前の期間に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成30年3月6日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に発した督促状について、第1条の規定による改正前の諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例、第5条の規定による改正前の長南町道路占用料に関する条例又は第6条の規定による改正前の長南町法定外公共物の管理に関する条例の規定による督促手数料については、なお従前の例による。

長南町法定外公共物の管理に関する条例

平成13年3月16日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)