○長南町地籍調査成果品交付事務取扱要綱
平成29年3月31日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第2項の規定に基づく国土調査の成果品又はこれに類似する参考資料(以下「成果品」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 交付に供する成果品の種類は、次のとおりとする。
(1) 一筆地図形(基準点・筆界点及び同座標値)
(2) 一筆地図形(筆界点及び同座標値)
(3) 一筆地図形(数値情報なし)
(4) その他測量成果
2 交付に供する成果品については、地籍調査完了時点の資料とする。
(申請)
第3条 成果品の交付の申請を必要とする者は、地籍調査成果品交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(成果品の交付)
第4条 第3条の申請があったときは、成果品等について、システムより出力したものを申請者へ交付するものとする。
(手数料)
第5条 成果品の交付に係る手数料は、長南町手数料条例(平成12年条例第2号)の定めるところにより納付しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
