○長南町浸水警戒区域に関する条例施行規則

令和4年3月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長南町浸水警戒区域に関する条例(令和4年長南町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公示の方法)

第2条 条例第3条第3項の規定による公示は、次に掲げる事項を掲示して行うものとする。

(1) 条例第3条第1項の規定により町長が指定する区域

(2) 条例第3条第3項の図書(前号の区域の境界及び基準水位(あらかじめ設定した規模の出水に対して、建築物の被害を軽減することができる高さとして、東京湾平均海面を基準に町長が定める高さをいう。以下同じ。)を表示した図面(縮尺2,500分の1以上のもの))の縦覧場所

(制限を受けない建築物)

第3条 条例第4条ただし書に規定する建築物は、次のいずれかに掲げるものとする。

(1) 地盤面の高さが基準水位以上である建築物

(2) 建築物の基礎が鉄筋コンクリート造であって、当該基礎の上端の高さが基準水位以上である建築物

(3) 基準水位以下の高さにある主要構造部(屋根及び階段を除く。)が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であり、かつ、基準水位以下の部分に居室を有しない建築物

(4) 前各号に掲げるものと同等以上の安全性が確保できるものとして、町長が別に定める建築物

2 建築物が基準水位の高さが異なる区域にわたる場合には、その全部について、最も基準水位が高い区域にあるものとして前項の規定を適用する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

長南町浸水警戒区域に関する条例施行規則

令和4年3月14日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
令和4年3月14日 規則第2号