○長南町若者定住及び三世代同居促進条例施行規則
平成25年12月6日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、長南町若者定住及び三世代同居促進条例(平成25年長南町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年規則3号〕)
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 個人情報の閲覧に係る同意書(様式第2号)
(3) 対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
(4) 登記事項証明書等(対象住宅の所有者が確認できるもの)
(5) 居住用床面積が明らかになる図面及び計算書
(6) 条例第3条第1項第2号に該当する場合は、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査証の写し
(7) 転入者にあっては転入前の市町村における世帯全員の納税証明書
(8) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項に規定する交付申請の時期は、対象住宅を取得した日以降とする。
3 交付対象者は、対象住宅を取得した日から1年以内に交付申請をしなければならない。
2 前項の規定による住宅取得奨励金交付決定通知書をもって、交付額の確定の通知とみなすものとする。
(奨励金の交付)
第5条 町長は、前条に規定する請求書を受理した場合は、一括により奨励金を交付するものとする。ただし、申請者から申し出があった場合は、奨励金を5で除した金額を1年分として計算し、5年間に分割して交付することができる。
(調査)
第7条 町長は、奨励金事業の適正な執行を期するため必要と認めるときは、必要な調査を行うことができる。
(追加〔令和2年規則11号〕)
(一部改正〔令和2年規則11号〕)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔令和2年規則11号〕)
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和5年規則3号〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(全部改正〔令和5年規則3号〕)

(全部改正〔令和5年規則3号〕)

(全部改正〔令和5年規則3号〕)

(全部改正〔令和5年規則3号〕)

(全部改正〔令和5年規則3号〕)
