○長南町若者定住及び三世代同居促進条例施行規則

平成25年12月6日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、長南町若者定住及び三世代同居促進条例(平成25年長南町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年規則3号〕)

(奨励金の交付申請)

第2条 条例第6条に規定する奨励金の交付申請は、住宅取得奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 個人情報の閲覧に係る同意書(様式第2号)

(3) 対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し

(4) 登記事項証明書等(対象住宅の所有者が確認できるもの)

(5) 居住用床面積が明らかになる図面及び計算書

(6) 条例第3条第1項第2号に該当する場合は、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査証の写し

(7) 転入者にあっては転入前の市町村における世帯全員の納税証明書

(8) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項に規定する交付申請の時期は、対象住宅を取得した日以降とする。

3 交付対象者は、対象住宅を取得した日から1年以内に交付申請をしなければならない。

(奨励金の交付決定)

第3条 条例第7条に規定する通知は、奨励金を交付するときは住宅取得奨励金交付決定通知書(様式第3号)により、奨励金を交付しないときは住宅取得奨励金不交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の規定による住宅取得奨励金交付決定通知書をもって、交付額の確定の通知とみなすものとする。

(奨励金の交付請求)

第4条 条例第8条に規定する請求は、住宅取得奨励金交付請求書(様式第5号)により行うものとする。

(奨励金の交付)

第5条 町長は、前条に規定する請求書を受理した場合は、一括により奨励金を交付するものとする。ただし、申請者から申し出があった場合は、奨励金を5で除した金額を1年分として計算し、5年間に分割して交付することができる。

(交付決定の取消し等)

第6条 条例第9条第2項に規定する通知は、住宅取得奨励金交付決定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

(調査)

第7条 町長は、奨励金事業の適正な執行を期するため必要と認めるときは、必要な調査を行うことができる。

(追加〔令和2年規則11号〕)

(奨励金の返還)

第8条 条例第10条第3項の規定により奨励金を返還させようとするときは、住宅取得奨励金返還通知書(様式第7号)により、当該奨励金を返還すべき者に通知するものとする。

(一部改正〔令和2年規則11号〕)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔令和2年規則11号〕)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和5年規則3号〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(全部改正〔令和5年規則3号〕)

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(全部改正〔令和5年規則3号〕)

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(全部改正〔令和5年規則3号〕)

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(全部改正〔令和5年規則3号〕)

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(全部改正〔令和5年規則3号〕)

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長南町若者定住及び三世代同居促進条例施行規則

平成25年12月6日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)