○長南町木造住宅耐震診断補助金交付要綱

平成23年3月23日

告示第15号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震に対する木造住宅の安全性を診断し、地震に強いまちづくりを促進するため、既存の木造住宅の耐震診断に要する費用の一部を予算の範囲内において長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 一戸建ての木造専用住宅又は店舗等併用住宅のうち、延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているものをいう。

(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」(国土交通省住宅局建築指導課監修)に基づき、次号に規定する耐震診断士が行う耐震診断をいう。

(3) 耐震診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士で同法第22条第2項の規定により都道府県知事が行う既存建築物耐震診断・改修講習会(木造)の課程を修了した者、又はこれに相当するものとして町長が認める者をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助の対象となる木造住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 本町の区域内に存する昭和56年5月31日までに建築、若しくは着工された木造住宅であり、かつ、地階を除く階数が2以下であること。

(2) 柱、梁その他の主要構造部が木材の在来軸組構法によって建築されたものであること。

(3) 所有者が自己の居住の用に供する建築物であること。

(4) この要綱による補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、耐震診断士が実施する木造住宅の耐震診断を受けるものであって、次に掲げる要件をすべて満たすもの(1の住宅を所有する者が2人以上いるときは、その代表者に限る。)とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載されていること。

(2) 本町の区域内に補助対象住宅を所有し、かつ、居住していること。

(3) 町税に未納がないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、耐震診断に要する費用の2分の1の額に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、6万円を限度とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、木造住宅の耐震診断を実施する前に、長南町木造住宅耐震診断補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住民票

(2) 木造住宅の登記事項証明書又は固定資産課税台帳家屋記載事項証明書等、所有者及び建築年月日又は着工年月日を確認できるもの

(3) 木造住宅の位置図及び現況写真

(4) 耐震診断に要する費用の見積書又はその写し

(5) 建築士の免状の写し

(6) 既存建築物耐震診断・改修講習会(木造)終了証の写し

(7) 納税証明書

(8) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときには、速やかに申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項に規定する決定の結果を長南町木造住宅耐震診断補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により交付申請者に通知するものとする。

(変更承認申請等)

第8条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「交付対象者」という。)は、補助金の交付決定後、耐震診断の内容を変更する場合、又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、長南町木造住宅耐震診断補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、その結果を長南町木造住宅耐震診断補助金変更(中止・廃止)承認通知書(別記第4号様式)により、交付対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付対象者は、耐震診断終了後、速やかに長南町木造住宅耐震診断補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断士が作成した耐震診断結果報告書の写し

(2) 耐震診断に要した費用の領収書又は請求書の写し

(3) 耐震診断の実施に係る契約書の写し

(4) その他の成果品

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、長南町耐震診断補助金交付額確定通知書(別記第6号様式)により交付対象者に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 交付対象者が補助金の交付を請求しようとするときは、長南町木造住宅耐震診断補助金交付請求書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の取り消し)

第12条 町長は、交付対象者が次の各号に該当した場合には、交付決定されている補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段で補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関しすでに補助金が交付されているときは、長南町木造住宅耐震診断費補助金返還命令書(別記第8号様式)により期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日告示第34号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町木造住宅耐震診断補助金交付要綱

平成23年3月23日 告示第15号

(令和4年3月25日施行)