○長南町木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成26年3月25日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、木造住宅の耐震改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において長南町補助金等交付規則(平成17年規則第23号。以下「規則」という。)に基づき、木造住宅の耐震改修に要する経費の一部を補助することにより、木造住宅の耐震改修を促進し、当該木造住宅の地震に対する安全性を確保し、災害に強いまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)(国土交通省住宅局建築指導課監修、財団法人日本建築防災協会発行)に基づき、耐震診断士が行う一般診断法による一般診断又は精密診断法による精密診断をいう。

(2) 耐震改修工事 「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と耐震診断された木造住宅を「倒壊しない」又は「一応倒壊しない」に耐震性能を向上させる耐震改修を行う設計、施工工事及び監理をいう。

(3) 設計・監理者 耐震改修の設計及び監理を行う建築士で、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条第2項の規定により都道府県知事が行う木造住宅耐震診断講習会の課程を修了した者及びこれに相当する者として町長が認める者をいう。

(補助の対象となる木造住宅)

第3条 補助の対象となる木造住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に現に存する一戸建て専用住宅及び併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が当該併用住宅の延べ床面積の2分の1以上のもの)であること。

(2) 柱、はりその他の主要構造部が木造で在来の軸組工法によって建築されたものであること。

(3) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの又は同日以前であると町長が認めたものであること。

(4) 地上2階建て以下であること。

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に違反していないこと。

(6) 耐震診断において「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と診断され、かつ、耐震改修工事後の耐震診断で「倒壊しない」又は「一応倒壊しない」となることが期待できるものであること。

(7) 補助金を受けた年度の2月末日までに補助対象事業を完了できるものであること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、本町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金の交付対象となる木造住宅に自ら居住し、所有している者

(2) この要綱の規定により補助金の交付を受けていない者

(3) 町税を滞納していない者

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 設計費 耐震改修に係る設計に要する費用

(2) 工事費 耐震改修に係る施工工事に要する費用

(3) 監理費 耐震改修に係る監理に要する費用

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(2) 補助金の交付は、一戸の対象住宅につき1回限りとする。

(一部改正〔令和7年告示39号〕)

(交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震改修工事を実施する前に、長南町木造住宅耐震改修補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 木造住宅に係る登記事項証明書又は当該木造住宅の所有者が確認できる書類

(3) 木造住宅に係る建築確認通知書の写し又は当該木造住宅の建築年月日が確認できる書類

(4) 耐震診断の結果報告書の写し

(5) 町税の納付状況を確認できる書類

(6) 補助対象経費に係る見積書の写し

(7) 設計・監理者の資格要件等の写し

(8) 対象住宅の案内図

(9) その他町長が必要と認める書類

(申請書提出期限)

第8条 申請書の提出期限は、補助金の交付の決定を受けようとする年度の11月末日とする。

(交付決定)

第9条 町長は、第7条の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、長南町木造住宅耐震改修補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第10条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、耐震改修工事の内容を変更しようとするとき又は取下げようとするときは、あらかじめ、変更内容等について町長と協議を行わなければならない。

2 前項の規定による協議の結果、変更の申請を行う場合は、長南町木造住宅耐震改修補助金変更等承認申請書(別記第3号様式)第7条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して町長に申請しなければならない。

(変更等承認)

第11条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、長南町木造住宅耐震改修補助金変更等承認(不承認)決定通知書(別記第4号様式)により当該交付決定者に通知するものとする。

(着手届)

第12条 交付決定者は、耐震改修工事に着手するときは、木造住宅耐震改修工事着手届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(検査)

第13条 交付決定者は、耐震改修工事における主たる工事を実施した後で仕上げ工事を行う前に、町長と日程を調整の上で木造住宅耐震改修工事検査申請書(別記第6号様式)を提出し、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により検査を実施するときは、当該耐震改修工事の設計・監理者及び施工者の立会いを求めることができる。

3 交付決定者、設計・監理者及び施工者は、当該検査に協力しなければならない。

4 町長は、当該検査の結果、施工工事の内容が設計と異なると認めたときは、交付決定者に工事の改善を木造住宅耐震改修工事検査結果指示書(別記第7号様式)により指示することができる。

5 町長は、前項による指示を行った場合、再度検査を行うものとする。

(実績報告)

第14条 交付決定者は、対象住宅の耐震改修事業が完了したときは、事業の完了の日から起算し30日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の2月末日までのいずれか早い時期までに長南町木造住宅耐震改修補助事業実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に報告しなければならない。

(1) 耐震改修工事を行った部位ごとに、工事着手前、工事施工中及び工事完了後の状況を撮影した写真(撮影場所を明記(明示)した図面を含む。)

(2) 耐震改修工事設計に係る契約書の写し及び領収書の写し

(3) 耐震改修施工工事に係る契約書の写し及び領収書の写し

(4) 耐震改修工事監理に係る契約書の写し及び領収書の写し

(5) 耐震改修工事の完了図面等

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付確定)

第15条 町長は、前条の報告書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定したときは、長南町木造住宅耐震改修補助金確定通知書(別記第9号様式)により前条の規定による実績報告書を提出した交付決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第16条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた者は、当該補助金の交付を受けようとするときは、長南町木造住宅耐震改修補助金交付請求書(別記第10号様式)により町長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第17条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 長南町木造住宅耐震改修補助金交付決定通知書を受け取った日から起算して60日以内に耐震改修に着工しないとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取消ししたときは、長南町木造住宅耐震改修工事費補助金交付決定取消通知書(別記第11号様式)によりその者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取消しした場合において、既に当該補助金の全部又は一部を交付しているときは、長南町木造住宅耐震改修補助金返還命令書(別記第12号様式)により、その者に対し期限を定めて当該補助金を返還させることができる。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第39号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日・7年39号〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成26年3月25日 告示第9号

(令和7年4月1日施行)