○長南町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

令和5年8月22日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に存する住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内において、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号)及びこの要綱に基づき補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「危険住宅」とは、町内に存する住宅であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 次のからまでのいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定に基づき千葉県知事が建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号)第3条の2の規定により指定した災害危険区域

 建築基準法第40条の規定に基づき千葉県知事が建築基準法施行条例第4条の規定により建築を制限している区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条第1項の規定に基づき千葉県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

(2) 次のからまでのいずれかに該当する区域に存する住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、千葉県知事又は町長が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行ったもの(避難勧告又は避難指示については、当該避難勧告又は避難指示が発令された日から6月を経過している住宅に限る。)

 前号ア又はに掲げる区域

 土砂災害防止法第4条第1項に規定する基礎調査を完了し、前号ウに掲げる区域に指定される見込みのある区域

 補助金の交付申請時において過去3年間に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた区域

2 この要綱において「既存不適格住宅」とは、前項に規定する区域の指定等により建築制限の基準に適合しないこととなったものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 危険住宅の所有者であって、当該危険住宅に居住していること。

(3) 補助対象者及び当該補助対象者と同居している者に町税等(国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする者及び当該者と同居している者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のからまでのいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 町の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(補助対象事業)

第4条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)に基づき町長が策定した危険住宅の移転に関する事業計画の対象となる事業であって、次に掲げるものとする。

(1) 危険住宅の除去を行う事業(以下「危険住宅除去事業」という。)

(2) 町内の第2条第1項第1号及び第2号イに掲げる区域以外の区域に危険住宅の移転を行うため危険住宅に代わる住宅(以下「移転先住宅」という。)の建設、購入又は改修及び移転先住宅の建設又は購入に伴う必要な土地の取得を行う事業であって、危険住宅除去事業と同時に行うもの(以下「移転先住宅取得事業」という。)

2 補助金の交付の申請は、補助対象者1人につき、危険住宅及び移転先住宅各1戸とする。

3 補助金の交付は、補助対象者1人につき、1回とする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる補助事業の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 危険住宅除去事業 危険住宅の撤去費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費その他危険住宅の除去に要する経費として町長が認める経費

(2) 移転先住宅取得事業 移転先住宅の建設、購入又は改修及び移転先住宅の建設又は購入に伴う必要な土地の取得に要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金の利子に相当する額(利率が年8.5パーセントを超えるときは、8.5パーセントとして計算した額)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条各号に掲げる補助対象経費の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を合計した額以内の額とする。ただし、次の各号に掲げる補助事業の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 危険住宅除去事業

 除去費用 1戸当たり、国が別途定める住宅局所管事業に係る標準建設費により算出した除却工事費

 引越し等費用 1戸当たり975,000円

(2) 移転先住宅取得事業 4,210,000円(そのうち移転先住宅の建設、購入又は改修にあっては3,250,000円、土地の取得にあっては960,000円)ただし、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定に基づき千葉県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊により危害が生ずるおそれのある人家が10戸未満のものに限る。)に存する危険住宅の移転については、7,318,000円(そのうち移転先住宅の建設、購入又は改修にあっては4,650,000円、土地の取得にあっては2,060,000円、敷地の造成にあっては608,000円)とする。

(一部改正〔令和6年告示21号〕)

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、町長が定める日までに、長南町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 危険住宅の登記事項証明書

(2) 町税等の納付状況等調査同意書(別記第2号様式)

(3) 危険住宅除去事業に要する経費の内訳が確認できる見積書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 申請者が移転先住宅取得事業に係る補助金の交付を申請する場合にあっては、当該申請者は、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を同項の申請書に添付しなければならない。

(1) 移転先住宅の図面(位置図、配置図、平面図及び立面図)

(2) 移転先住宅の建設、購入又は改修に要する経費の内訳が確認できる見積書の写し

(3) 金融機関その他の機関が作成した移転先住宅及び土地に係る借入金の利子に相当する額の明細が記載された書類の写し

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し補助金交付の可否を決定するとともに、長南町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付・不交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、第7条の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、速やかに長南町がけ地近接等危険住宅移転事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記第4号様式)第7条第1項各号及び第2項各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、長南町がけ地近接等危険住宅移転事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月10日(同日が閉庁日の場合は、翌日以降の最初の開庁日)のいずれか早い日までに、長南町がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 危険住宅除去事業に係る契約書の写し

(2) 危険住宅除去事業に要した経費の内訳が確認できる領収書の写し

(3) 危険住宅除去事業の施工前、施工中及び施工後の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の場合において、移転先住宅取得事業を補助事業に含むときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 移転先住宅の建設、購入又は改修に係る契約書の写し

(2) 移転先住宅の建設、購入又は改修に要した経費の内訳が確認できる領収書の写し

(3) 移転先住宅取得事業の施工前、施工中及び施工後の写真

(4) 金融機関その他の機関との間に締結された移転先住宅の建設、購入又は改修に要する資金の借入れに係る契約書の写し

(5) 金融機関その他の機関が作成した移転先住宅及び土地に係る借入金の利子に相当する額の明細が記載された書類の写し

(6) 移転先住宅及び土地に係る登記事項証明書

(7) 移転先住宅の建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し(同法による確認が必要な場合)

(補助金額の確定)

第11条 町長は前条の報告書が提出されたときは、必要に応じ現地調査を行うなどその内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、長南町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金確定通知書(別記第7号様式)により当該報告書を提出した者に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた者は、長南町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付請求書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年3月26日告示第21号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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長南町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

令和5年8月22日 告示第46号

(令和6年4月1日施行)