○長南町準用河川管理規則
平成2年1月29日
規則第1号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条の規定に基づく準用河川(以下「河川」という。)の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)、長南町準用河川占用料に関する条例(平成12年長南町条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「河川」とは町長が指定した準用河川をいい、この河川に係る河川管理施設を含むものとする。
(河川台帳の保管)
第3条 河川台帳は、河川管理担当課で調整し、保管するものとする。
(河川工事等承認申請)
第4条 法第20条の規定による河川工事等の承認を受けようとする者は政令第11条の規定により、河川工事等承認申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(許可申請)
第5条 法第23条から法第27条までの規定により、河川の流水の占用、河川区域内の土地の占用及び工作物の新築並びに土地の掘削等の許可を受けようとする者は、許可申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(継続占用)
第6条 法第23条又は法第24条の規定による町長の許可を受けた者(以下、「占用者」という。)は占用期間が満了し、引続き占用の許可を受けようとするときは、許可満了の30日前までに占用継続許可申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(占用の廃止)
第7条 占用者が都合により占用期間中に占用を廃止しようとするときは、占用廃止届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(許可を受けた者の義務)
第9条 法第23条から法第27条までの許可を受けた者は、許可期間中、許可年月日、許可番号、許可期間並びに住所及び氏名を当該許可に係る行為地に表示しなければならない。ただし、許可期間が7日に満たないときはこの限りでない。
2 法第23条から法第27条までの許可を受けた者は、その責に帰すべき事由により、河川区域又は河川管理施設をき損する等、河川の管理に支障が生じたときは直ちに町長にその旨を届け出てその指示に従い現状の回復、その他河川管理上必要な措置をとらなければならない。
(現状の回復)
第10条 占用者は、法第31条の規定により現状回復したときは現状回復届(別記第6号様式)に許可書を添付して町長に提出しその検査を受けなければならない。
2 前項の規定により現状回復にあたっては河川管理者が施行することができる。この場合復旧費は占用者の負担とする。
3 前項の規定による占用者の負担額は現状回復に要した全額とする。
附則
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)




(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)
