○長南町企業職員の給与等の臨時特例に関する規則
平成25年6月24日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項に規定する企業職員をいう。以下同じ。)について、東日本大震災に対処する必要性に鑑み、給与の支給額を減額するため、長南町企業職員の給与の支給に関する規則(昭和49年長南町規則第20号。以下「給与規則」という。)等の特例を定めるものとする。
(1) 給与規則第41条第1項の規定により支給される給料 前項に定める額
(2) 給与規則第41条第2項又は第3項の規定により支給される給料 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与規則第41条第4項の規定により支給される給料 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(4) 給与規則第41条第5項の規定により支給される給料 当該職員が受けるべき期末手当の額に100分の80を乗じて得た額
4 特例期間においては、給与規則附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与規則附則第9項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同項第2号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同項第3号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同項第4号中「期末手当の額」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた期末手当の額」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与規則附則第11項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(端数計算)
第3条 この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。