○長南町ガス事業運営協議会設置条例

平成24年3月5日

条例第5号

(設置)

第1条 長南町ガス事業の円滑なる運営を図るため、長南町ガス事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応ずるほか、ガス事業の健全な運営と利用の促進を図るため必要な調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号の内から町長が委嘱する。

(1) 長南町議会議員 8人以内

(2) 睦沢町議会議員 5人以内

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し会長が欠けたとき、又は事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 協議会は、会長が会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(町長等の出席及び意見)

第7条 長南町長及び睦沢町長は会議に出席し、必要な意見を述べる事ができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、町長の定める機関において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長南町条例第11号)の一部を次のように改正する。

別表第1町営住宅貸付委員会委員の項の次に次のように加える。

ガス事業運営協議会会長

半日額 4,000円

ガス事業運営協議会委員

半日額 3,500円

別表第2町営住宅貸付委員会委員の項の次に次のように加える。

ガス事業運営協議会会長


ガス事業運営協議会委員

別表第3町営住宅貸付委員会委員の項の次に次のように加える。

ガス事業運営協議会会長

1,700円

ガス事業運営協議会委員

1,700円

長南町ガス事業運営協議会設置条例

平成24年3月5日 条例第5号

(平成24年4月1日施行)