○長南町ガス供給条例

平成8年10月1日

条例第9号

〔注〕 令和元年12月から改正経過を注記した。

長南町ガス供給条例(平成元年長南町条例第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 使用の申込み等(第4条)

第3章 工事及び検査(第5条―第14条)

第4章 供給(第15条―第18条)

第5章 料金等(第19条―第23条の2)

第6章 保安(第24条―第26条)

第7章 雑則(第27条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本町が行うガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第2条第2項に規定するガス小売事業(以下「ガス小売事業」という。)のガスの小売供給、同条第5項に規定する一般ガス導管事業(以下「一般ガス導管事業」という。)のガスの託送供給及び最終保障供給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 ガスの使用名義人をいう。

(2) 熱量 温度零度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいう。

(3) 標準熱量 使用者に供給するガスについて、法及びこれに基づく命令(以下「法令」という。)で規定する方法によって測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値をいう。

(4) 最低熱量 使用者に供給するガスの熱量の最低値をいう。

(5) 圧力 ガス栓の出口におけるガスの静圧力をゲージ圧力で表示したものをいう。

(6) 最高圧力 使用者に供給するガスの圧力の最高値をいう。

(7) 最低圧力 使用者に供給するガスの圧力の最低値をいう。

(8) 供給施設 導管、整圧器、ガスメーター及びガス栓をいう。

(9) 本支管 導管のうち、原則として道路に並行して埋設するものをいう。

(10) 供給管 導管のうち、本支管から分岐して使用者が占有し、又は所有する土地と道路との境界線に至るまでのものをいう。

(11) 内管 導管のうち、前号に規定する境界線からガス栓までのものをいう。

(12) ガス工作物 ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業の用に供するものをいう。

(13) 消費機器 ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいう。

(14) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に、同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てる。

(15) 検針 ガスの使用量(以下「使用量」という。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読みとることをいう。

(16) 検針日 次に掲げる日をいう。

 料金算定期間の使用量算定のため、検針を行った日

 使用者が不在等のため、検針すべき日に検針ができなかった場合は、使用量を算定した日

 災害等やむを得ない事情のため、検針すべき日に検針ができなかった場合は、検針すべきであった日

(17) 定例検針 検針のうち、長南町ガス供給規程(平成8年長南町公営企業管理規程第1号。以下「ガス供給規程」という。)の定めるところにより、毎月1度定めた日に行う検針をいう。

(18) 定例検針日 検針日のうち、定例検針を行った日をいう。

(19) 料金算定期間 検針日の翌日から次の検針日までの期間をいう。ただし、新たにガスの使用を開始した場合又は第18条の規定によりガスの供給を再開した場合は、その開始した日又は再開した日(第17条第1項の規定によりガスの供給を停止した日に第18条の規定によりガスの供給を再開した場合は、供給を再開した日の翌日)から次の検針日までの期間とする。

(20) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日、1月2日、同月3日、12月29日から同月31日までの日をいう。

(供給区域)

第3条 本町のガス小売事業及び一般ガス導管事業のガスの供給区域は、本町の行政区域並びに睦沢町の行政区域(一部を除く。)でガス供給規程で定める区域とする。

第2章 使用の申込み等

(使用の申込み等)

第4条 ガスを新たに使用し、ガスの使用状況を変更しようとする者(第5条第1項ただし書の規定により本町が承諾した工事人に申し込む者を除く。)は、あらかじめこの条例の規定を承諾のうえ、本町に申し込まなければならない。

2 前項に定めるもののほか、使用の申込み等に関し必要な事項は、ガス供給規程で定める。

第3章 工事及び検査

(工事の施行)

第5条 供給施設に関する工事は、本町が施行する。ただし、町長が別に定める工事については、本町が承諾した工事人に施行させることができる。

2 前項本文に規定する工事の施行における請負人及び前項ただし書に規定する本町が承諾した工事人に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(ガスメーターの設置等)

第6条 本町は、ガスの料金(以下「料金」という。)の算定の基礎となるガスメーター(以下「ガスメーター」という。)を、1需要場所につき1個設置する。ただし、使用者の申込みがあり、かつ、特別の事情がある場合は、2個以上のガスメーターを設置することができる。

2 本町は、使用者と協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針及び検査並びに取替え等の維持管理が容易な場所にガスメーターを設置する。

3 本町は、第2条第10号に規定する境界線内において、その使用者のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用することができる。この場合において、その場所が借地又は借家に係るときは、使用者は、あらかじめ地主、家主その他の利害関係者の承諾を得ておかなければならない。

(内管等の費用の負担)

第7条 内管及びガス栓は、売渡しとし、本町は、工事完了後使用者に引き渡す。この場合において、内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が納められるまでは本町が留保するものとし、使用者は、本町の承諾なしに使用することはできない。

2 本町は、内管及びガス栓の工事費(工事に要する材料費・労務費・運搬費・設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として別に定めるところにより算定した見積金額に消費税等相当額を加えて得た額とする。)を使用者から徴収する。ただし、特別の工程若しくは工法又は材料を要する工事については、設計見積金額に消費税等相当額を加えて得た額を工事費として徴収する。

3 使用者のために設置されるガス遮断装置は、売渡しとし、本町は、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えて得た額をいう。)を使用者から徴収する。ただし、本町が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

4 使用者の申込みによりその使用者のために設置される整圧器は、売渡しとし、本町は、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えて得た額をいう。)を使用者から徴収する。

5 第1項後段の規定は、第3項のガス遮断装置の売渡し及び前項の整圧器の売渡しについて準用する。

(ガスメーターの費用の負担)

第8条 ガスメーターは、原則として、本町所有のものを設置し、これに要する工事費(所要工事費に消費税等相当額を加えて得た額をいう。)は、使用者が負担する。ただし、使用者の申込みによらないで本町がガスメーターの位置替えを行った場合は、これに要する工事費は、本町が負担する。

(供給管の費用の負担)

第9条 供給管は、本町の所有とし、これに要する工事費(道路復旧費を含む。以下同じ。)は、本町が負担する。ただし、使用者の申込みにより供給管の位置替えを行う場合は、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えて得た額をいう。)は、使用者の負担とする。

(本支管等の費用の負担)

第10条 本支管及び整圧器(第7条第4項に規定する整圧器を除く。以下同じ。)は、本町の所有とする。

2 本町は、使用者の申込みに伴う本支管及び整圧器の工事について、次の各号に定めるところにより算定した工事費の金額が別表第1に定める本町の負担額を超えるときは、その超えた金額に消費税等相当額を加えて得た額を工事負担金(以下「工事負担金」という。)として使用者から徴収する。

(1) 本支管の延長工事を行う場合は、使用者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器の設置に要する工事費の金額

(2) 本支管を入替え又は整圧器を取り替える工事(以下「入取替工事」という。)を行う場合は、その工事に要する工事費から入取替時における既設本支管及び既設整圧器と同等のものの材料の価額を差し引いた金額

(3) 本支管の延長工事が入取替工事を伴う場合は、第1号に規定する金額と前号に規定する金額を合計した金額

3 本町は、2以上の使用者から同時に申込みがあった場合において、1の工事として設計見積りをし、工事を施行することができるときは、使用者と協議のうえ、1の工事として前項の規定を適用することができる。

4 本町は、2以上の使用者から共同して申込みがあった場合は、その申込みを1の申込みとして第2項の規定を適用することができる。

5 本町は、使用者の申込みに伴い本支管を延長し、又は入れ替える場合において、将来その本支管から分岐する供給管によりガスの供給を受けることとなる使用者(以下「追加使用者」という。)を考慮して本支管及び整圧器の工事を行うときは、その都度関東経済産業局長の認可を受けて町長が定めるところにより、使用者及び追加使用者からその工事について、工事負担金を徴収することができる。

(工事材料の提供)

第11条 本町は、使用者が工事材料(次項に規定する工事材料を除く。)を提供する場合は、検査を行い、それを用いることができる。この場合において、本町は、その材料を工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定する。

2 本町は、本町が別に定めた規格及び工法に基づき、本町が指定する工場内で本町が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者が提供する場合は、検査を行い、それを用いることができる。この場合において、本町は、その工事材料を控除して工事費を算定する。

3 本町は、前2項に規定する検査を行ったときは、別に定める検査に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えて得た額をいう。)を使用者から徴収する。

(工事契約の解約又は変更に伴う費用の負担等)

第12条 本町は、工事着手後、使用者の都合によって供給開始に至らず契約が解約又は変更となった場合は、既に要した費用(所要費用に消費税等相当額を加えて得た額をいう。)を使用者から徴収する。

2 前項に規定する場合において、本町が損害を受けたときは、本町はその損害の賠償を使用者に請求することができる。

(修繕費)

第13条 供給施設の修繕費(所要費用に消費税等相当額を加えて得た額をいう。)は、原則として、その供給施設の所有者の負担とする。

(供給施設等の検査)

第14条 本町は、使用者の請求により、内管、ガス栓、ガスメーター(料金の算定の基礎とならないガスメーターを含む。)、消費機器等の検査をした場合は、検査に要した費用(所要費用に消費税等相当額を加えて得た額をいう。)を使用者から徴収する。ただし、ガスメーターの計量検査については、検査の結果、誤差が計量法(平成4年法律第51号)に定める使用公差を超えている場合は、検査に要した費用を徴収しない。

第4章 供給

(供給ガスの熱量等)

第15条 本町は、次の各号に掲げる熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」という。)のガスを供給する。

(1) 熱量

 標準熱量 38.51166メガジュール(9,200キロカロリー)

 最低熱量 37.7メガジュール

(2) 圧力

 最高圧力 2.5キロパスカル

 最低圧力 1.0キロパスカル

(3) 燃焼性

 最高燃焼速度 47

 最低燃焼速度 34

 最高ウォッベ指数 53.8

 最低ウォッベ指数 49.2

2 本町は、前項第2号アに規定する最高圧力を超えるガスの使用の申込みがあった場合は、その使用者と協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することができる。

3 本町は、第1項に規定するガスの熱量等及び前項の規定により定めた圧力を維持できないため使用者が損害を受けた場合は、その損害の賠償の責任を負う。ただし、本町の責めに帰すべき理由以外の理由により使用者が損害を受けたときは、本町は、その損害の賠償の責任を負わない。

(供給又は使用の制限等)

第16条 本町は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又は使用者に使用の制限若しくは中止をさせることができる。

(1) 災害等その他の不可抗力による場合

(2) ガス工作物に故障が生じた場合

(3) ガス工作物の修理その他工事施行のため必要がある場合

(4) 法令の規定による場合

(5) ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(第25条第1項及び第2項の措置をとる場合を含む。)

(6) 第5条第1項ただし書に規定する本町が承諾した工事人が施行した工事に保安上の瑕疵がある場合

(7) その他保安上必要がある場合

2 前項の措置により使用者が損害を受けた場合において、本町の責めに帰すべき理由がないときは、本町は、その損害の賠償の責任を負わない。

(供給停止)

第17条 本町は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ガスの供給を停止することができる。この場合において、本町が損害を受けたときは、使用者にその損害の賠償を請求することができる。

(1) 督促しても料金の支払がない場合

(2) 本町との、過去の料金について前号の事実が判明し、期日を定めての支払請求にもかかわらず、なお期日までに支払がない場合

(3) この条例によって支払を要することになった料金以外の債務を、督促してもなお支払わない場合

(4) 検針、検査、調査その他の業務の執行を正当な理由なくして拒み、又は妨害した場合

(5) ガスを不正に使用し、又は使用しようとしたことが明らかに認められる場合

(6) 使用者が占有し、又は所有する土地に設置してある本町のガス工作物を故意に損傷し、又は亡失して本町に重大な損害を与えた場合

(7) 第25条第5項の規定に違反した場合

(8) その他この条例及びガス供給規程の規定に違反し、その旨を警告しても改めない場合

2 前項第1号から第3号までの場合にあっては、ガスの供給を停止する日の5日前までに予告する。

3 第1項の措置により使用者が損害を受けた場合において、本町の責めに帰すべき理由がないときは、本町は、その損害の賠償の責任を負わない。

(供給停止の解除)

第18条 本町は、前条第1項の規定によりガスの供給を停止した場合において、使用者がその理由となった事実を解消し、かつ、本町に対する債務を支払ったときは、速やかにガスの供給を再開する。

第5章 料金等

(使用量の算定)

第19条 料金の算定の基礎となる使用量の算定については、ガス供給規程で定める。

(料金の起算日及び納入義務)

第20条 料金の算定は、ガスの使用が可能となった日から起算する。

2 料金の支払義務は、納入通知書の発行の日に発生する。

3 使用者は、料金を支払義務発生の日の翌日から起算して50日(以下「支払期限日」という。)以内に支払うものとする。ただし、支払義務発生の日の翌日から起算して50日目が休日の場合は、その直後の休日でない日を支払期限日とする。

(料金表の適用)

第21条 一般契約に適用する料金表は、別表第2のとおりとする。

(料金の算定等)

第22条 本町は、次の各号に定める額を使用者から料金として徴収する。

(1) 支払義務発生の日の翌日から20日以内(以下「早収期間」という。)に支払うとき(支払義務発生の日の翌日から20日目が休日の場合は、その直後の休日でない日までに支払うとき。)は、早収料金(ガス供給規程で定めるところにより通知した使用量に基づき、別表第2に対応した料金表を適用して算定したものをいう。以下同じ。)に消費税等相当額を加えて得た額

(2) 早収期間経過後支払うときは、早収料金を3パーセント割り増ししたもの(以下「遅収料金」という。)に消費税等相当額を加えて得た額

2 本町は、第4項の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を1か月として早収料金を算定する。

3 本町は、使用者が第6条第1項ただし書の規定より1需要場所で2個以上のガスメーターを設置している場合において、使用者から申込みがあり、かつ、本町が認めたときはそれぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量を合計した量を、ガスメーター1個の使用量とみなして算定した金額に消費税等相当額を加えて得た額を料金として徴収する。

4 本町は、次の各号に規定する場合の料金算定期間の早収料金を、次項及び第6項の日割計算により算定する。ただし、本町の都合により料金算定期間の日数が36日以上になった場合は、この限りでない。

(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの日数が24日以下又は36日以上となった場合

(2) 使用者が新たにガスの使用を開始した場合

(3) 第16条第1項の規定によりガスの供給を中止し、又は使用者にガスの使用を中止させた場合で、供給再開の日が中止の日の翌々日以後となったとき(その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合は、料金を徴収しない。)

(4) 第17条第1項の規定によりガスの供給を停止した場合(ガス供給規程で定める場合を除く。)

(5) 第18条の規定によりガスの供給を再開した場合(ガス供給規程で定める場合を除く。)

(6) その他ガス供給規程で定める場合

5 前項第1号から第2号まで及び第4号から第6号までの規定により早収料金の日割計算を行う場合は、別表第3による。

6 第4項第3号の規定により早収料金の日割計算を行う場合は、別表第4による。

7 本町は、法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が第15条第1項第1号アに規定する標準熱量より2パーセントを超えて低い場合は、別表第5の算式により算定した金額に消費税等相当額を加えて得た額をその月の料金から減じる。

(遅収料金の徴収方法)

第23条 本町は、使用者から遅収料金を徴収する場合は、早収料金に消費税等相当額を加えて得た額に相当する額を支払期限日までに徴収し、これと遅収料金に消費税等相当額を加えて得た額との差額(以下「遅収加算額」という。)を、翌月以降の料金に加算して徴収する。この場合において、遅収加算額は、加算して請求する月の料金と同時に徴収する。

(手数料)

第23条の2 第5条第1項ただし書に規定する本町が承諾した工事人は、別表第6に定める手数料を納付しなければならない。

第6章 保安

(供給施設の保安責任)

第24条 本町は、法令の定めるところにより、供給施設の保安の責任を負う。ただし、使用者が本町の責めに帰すべき理由以外の理由により損害を受けたときは、本町は、その損害の賠償の責任を負わない。

(保安措置)

第25条 使用者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにガスメーター(料金の算定の基礎とならないものを含む。)の入口のコックその他のコック及びガス栓を閉鎖して本町に通知しなければならない。

2 本町は、前項の通知を受けた場合は、速やかに適切な措置を講ずる。

3 本町は、ガスの供給又は使用が中断された場合は、使用者に本町が知らせた方法で、中断の解除のための操作を求めることができる。この場合において、供給又は使用の状態が旧に復さないときは、第1項の場合に準じて本町に通知しなければならない。

4 本町は、保安上必要があると認める場合は、使用者の土地又は建物内に設置した供給施設及び消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用を中止させることができる。

5 使用者は、本町の承諾なしに供給施設を新設し、若しくは変更し、又は供給施設及び第15条第1項に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置してはならない。

6 使用者は、第6条第2項の規定により設置したガスメーターについて、検針及び検査並びに取替え等の維持管理が容易な状態に保持しておかなければならない。

(保安に対する使用者の義務)

第26条 使用者は、本町が法令の定めるところにより周知した事項を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用しなければならない。

2 使用者は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置し、若しくは撤去する場合又はこれらの機器の使用を開始する場合は、あらかじめ本町の承諾を得なければならない。

3 使用者は、圧縮ガス等を併用する場合は、本町が指定する場所に本町が認める安全装置を設置しなければならない。この場合において、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えて得た額とする。)は使用者が負担しなければならない。

第7章 雑則

(特別供給条件)

第27条 本町は、災害その他特別の事情がある場合において、ガス小売事業については町長が必要と認めたとき、一般ガス導管事業については法第48条第3項ただし書の認可を受けたときは、この条例以外の供給条件によりガスを供給することができる。

(一部改正〔令和4年条例22号〕)

(大口供給)

第28条 本町は、一の供給地点において使用者に、熱量46メガジュールに換算したガスを常温及び常圧で年間10万立方メートル以上の需要に応じて行うガスの小売供給(以下「大口供給」という。)を行う場合は、企業管理規程で定めるところにより、この条例に定める小売供給条件以外の供給条件によりガスを小売供給することができる。この場合において、大口供給の料金の額は別表第2に定める一般契約に適用する料金表のうち料金表Aの基準単位料金を上限に、他の使用者の利益を阻害するおそれがない金額を下限とし、その範囲内で設定する。

2 大口供給は、次の各号の要件に該当する場合に行なう。

(1) 個々のガス使用状況を反映した小売供給条件を設定する必要があり、一般的な小売供給条件になじまない供給であること。

(2) 一般のガス使用者の利益の増進に資するものであること。

(3) ガス事業の健全な発展に資するものであること。

(託送供給条件)

第29条 法第2条第4項に定める託送供給に係る供給条件その他必要な事項は、法令に定める基準に従い企業管理規程で定める。

(最終保障供給条件)

第30条 法第2条第5項に定める最終保障供給に係る供給条件その他必要な事項は、企業管理規程で定める。

(委任等)

第31条 この条例に定めるもののほか、ガスの供給に関し必要な事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、関東通商産業局長の認可のあった日から起算して10日を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長南町ガス供給条例(以下「新条例」という。)第22条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)が含まれる料金算定期間の早収料金は、次の算式により算定し、徴収する。ただし、計算結果に小数点以下の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

この条例による改正前の長南町ガス供給条例(以下「旧条例」という。)適用期間の早収料金+新条例適用期間の早収料金

旧条例適用期間の早収料金=F×D1/E

新条例適用期間の早収料金=新条例の基本料金×D2/E+新条例単位料金×V2

(備考)

Dは、料金算定期間の日数

D1は、Dのうち旧条例適用期間の日数

D2は、Dのうち新条例適用期間の日数

E=30。ただし料金算定期間の日数が31日以上35日以下の場合のEは、料金算定期間の実数とする。

Vは、料金算定期間の使用量

V1(V×D1)/D(1立方メートル未満の端数は切り上げ)

V2は、新条例適用期間の使用量であり、V2=V-V1

V1Xは、旧条例適用期間の使用量の1か月換算使用量

Fは、V1Xにより算定した旧条例別表第2の料金

3 旧条例又はこれに基づく規則等によってした処分、手続きその他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(生活保護世帯等についての特別措置)

4 使用者の属する世帯の生計を主として維持する者が次の各号のいずれかに掲げる場合で、当該使用者から申出があったときは、その1カ月の料金は、当該申出のあった日の属する料金算定期間から平成9年3月31日までの期間に限り、旧条例の規定により算定された金額とする。この場合において、旧条例の規定により算定された金額が、新条例により算定された金額を上回る場合は、新条例の規定により算定された金額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護を受けている者

(2) 当該申出をした日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により市町村民税の所得割が課されない者又は同条第3項の規定により均等割が課されない者

(平成9年3月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長南町ガス供給条例(以下「改正後の条例」という。)第7条から第9条まで、第12条、第13条及び第26条の規定にかかわらず昭和63年12月30日から平成8年10月1日の前日までの間に契約した工事、修繕又は設置(以下この項において「工事等」という。)に係る契約に基づき、この条例施行の日(次項において「施行日」という。)以後に当該契約に係る工事等が完成した場合の当該工事等に係る工事費、修繕費又は設置に要する費用については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第22条及び第23条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給しているガスの使用で、平成9年4月1日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されたものについては、なお従前の例による。

(平成11年3月10日条例第7号)

この条例は、関東通商産業局長の認可のあった日から起算して10日を経過した日から施行する。

(平成12年3月14日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月13日条例第43号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月8日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月25日条例第13号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第24号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年3月11日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長南町ガス供給条例第22条及び第23条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給しているガスの使用で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されたものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月9日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長南町ガス供給条例第22条及び第23条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給しているガスの使用で、平成29年4月1日から平成29年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されたものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長南町ガス供給条例第22条及び第23条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給しているガスの使用で、令和元年10月1日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されたものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長南町ガス供給条例第22条及び第23条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給しているガスの使用で、令和2年4月1日から令和2年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されたものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月15日条例第22号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長南町ガス供給条例第22条及び第23条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給しているガスの使用で、令和6年10月1日から令和6年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されたものについては、なお従前の例による。

別表第1(第10条第2項関係)

本支管工事の本町負担額

設置するガスメーターの能力(ガスメーターの1時間あたりの使用最大流量を立方メートルで表示した数値を言う(以下同じ。)。)

ガスメーター1個につき本町の負担する金額

4立方メートル毎時以下

104,000円

(備考)上記以外の設置するガスメーターの能力のガスメーターについて本町負担額は、1立方メートル毎時につき26,000円の割合で算定した金額とする。

別表第2(第21条、第22条、第28条関係)

(一部改正〔令和元年条例13号・6年9号〕)

一般契約に適用する料金表

1 適用区分

料金表A 使用量が0立方メートルから25立方メートルまでの場合に適用する。

料金表B 使用量が25立方メートルを超え、250立方メートルまでの場合に適用する。

料金表C 使用量が250立方メートルを超える場合に適用する。

2 早収料金の算定方法

早収料金は、基本料金(税抜)と従量料金の合計とする。従量料金は、基準単位料金(税抜)に使用量を乗じて算定する。

3 料金表A

(1) 基本料金

1箇月及びガスメーター1個につき

660円(税抜)

726円(税込)

(2) 基準単位料金

1立方メートルにつき

89円98銭(税抜)

98円97銭(税込)

4 料金表B

(1) 基本料金

1箇月及びガスメーター1個につき

670円(税抜)

737円(税込)

(2) 基準単位料金

1立方メートルにつき

89円58銭(税抜)

98円53銭(税込)

5 料金表C

(1) 基本料金

1箇月及びガスメーター1個につき

720円(税抜)

792円(税込)

(2) 基準単位料金

1立方メートルにつき

89円38銭(税抜)

98円31銭(税込)

別表第3(第22条第5項関係)

早収料金の日割計算(1)

早収料金は、次の日割計算後基本料金(税抜)と従量料金の合計とする。この場合において、別表第2を適用するときは、料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量による。

(1) 日割計算後基本料金(税抜)

(備考)

ア 基本料金(税抜)は、別表第2の料金表における基本料金(税抜)

イ 供給中止期間の日数は、料金算定期間の日数。ただし、第22条第4項第2号、5号の場合において料金算定期間の日数が31日以上35日までのときは30

ウ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て

(2) 従量料金

別表第2の料金表における基準単位料金(税抜)に使用量を乗じて算定する。

別表第4(第22条第6項関係)

早収料金の日割計算(2)

早収料金は、次の日割計算後基本料金(税抜)と従量料金の合計とする。この場合において、別表第2を適用するときは、料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量による。

(1) 日割計算後基本料金(税抜)

(備考)

ア 基本料金(税抜)は、別表第2の料金表における基本料金(税抜)

イ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし31日以上の場合は30

ウ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て

(2) 従量料金

別表第2の料金表における基準単位料金(税抜)に使用量を乗じて算定する。

別表第5(第22条第7項関係)

標準熱量より2パーセントを超えて低い場合において料金から減額する金額の算式

画像

(備考)

Dは、第22条第7項の規定により算定する金額

Fは、第22条の規定により算定した従量料金

Cは、第15条第1項各号に規定する標準熱量

Aは、法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値

別表第6(第23条の2関係)

承諾工事人の手数料

手数料を納付しなければならない者

手数料

条例第5条第1項ただし書の規定による指定を受けようとする者

20,000円

町長が別に定める指定期間の更新を受けようとする者

20,000円

長南町ガス供給条例

平成8年10月1日 条例第9号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 ガス事業
沿革情報
平成8年10月1日 条例第9号
平成9年3月10日 条例第3号
平成11年3月10日 条例第7号
平成12年3月14日 条例第25号
平成12年12月13日 条例第43号
平成14年3月8日 条例第13号
平成15年9月25日 条例第13号
平成16年3月10日 条例第7号
平成18年6月26日 条例第24号
平成19年6月22日 条例第15号
平成26年3月11日 条例第4号
平成28年12月9日 条例第22号
令和元年9月19日 条例第9号
令和元年12月16日 条例第13号
令和4年12月15日 条例第22号
令和6年3月14日 条例第9号