○長南町ガス供給規程

平成8年10月18日

企業管理規程第1号

長南町ガス供給規程(平成元年長南町企業管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、長南町ガス供給条例(平成8年長南町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、ガスの供給に関し必要な事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(供給区域)

第3条 条例第3条に規定するガス供給規程で定める供給区域は、関東経済産業局長の許可を受けた別表第1の区域とする。

(使用の申込み等)

第4条 条例第4条第1項の規定による申込みをする場合においては、本町所定の申込書を使用するものとする。

2 町長は、条例第4条第1項の規定による申込みの際における消費機器の1時間当たりの標準ガス消費量及び将来のガスの使用予定量を考慮し、別に定める基準によってガスメーターの能力(ガスメーターの1時間当たりの使用最大流量を立方メートルで表示した数値をいう。以下同じ。)を決定する。

(契約の成立及び変更)

第5条 ガスの供給及び使用に関する契約(以下「契約」という。)は、条例第4条第1項の規定による申込みを町長が承諾した時に成立する。契約を変更のときも同様とする。

(1) 新たにガスの使用を開始した場合の契約期間は、ガスの使用が可能となった日から同日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の定例検針日まで

2 前項の場合において契約期間満了までに解約又は契約の変更の申込みがない場合は、当該契約は、契約期間満了日の翌日からその満了日の属する月の翌月を起算月として12か月目の月の定例検針日まで同一条件で継続するものとし、以後も同様とする。

3 使用者が希望するとき又は町長が必要と認めるときは、ガスの需給に関し、必要な事項について契約書を作成することができる。この場合において、契約は、第1項の規定にかかわらず契約書において定める契約成立の日に成立したものとする。

(承諾の義務)

第6条 町長は、条例第4条第1項の規定による申込みを受けた場合は、これを承諾する。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申込みの全部又は一部を承諾しないことができる。

(1) 法律、命令、条例又は規則でガス工作物に係る工事が制限されている等の本町の責めによらない理由によりガスの供給が不可能な場合

(2) 使用者が本町との同一契約の料金を条例第17条第1項第2号の支払期限日を経過しても支払われていない場合

2 前項ただし書の場合において、申込みの全部又は一部を承諾しないときは、遅滞なくその理由を申込者に通知するものとする。

(名義の変更)

第7条 ガスを新たに使用しようとする者のうち、ガスの使用に関する前使用者の権利及び義務を承継する者は、その旨を明らかにして使用者の名義の変更を町長に届け出なければならない。

(解約)

第8条 使用者がガスの使用を廃止しようとする場合は、あらかじめその廃止の期日を町長に通知しなければならない。

2 前項の廃止の期日をもって契約消滅(以下「解約」という。)の期日とする。ただし、特別の理由なくして町長がその通知を廃止の期日後に受けた場合は、その通知を受けた日をもって解約の期日とする。

3 使用者が町長に通知することなく明らかにガスの使用を廃止したと認められる場合は、町長がガスの供給を終了させるための措置を行った日に解約があったものとみなす。

4 町長は、第6条第1項第1号に規定する本町の責めによらない理由により、ガスの供給の継続が困難なときには、解約することができる。この場合において、町長は解約の期日を使用者に通知するものとする。

5 町長は、条例第17条第1項の規定に基づきガスの供給を停止された使用者が、町長の指定した期日までにその理由となった事実を解消しないときは解約することができる。この場合において、町長は解約の期日を使用者に通知するものとする。

6 前2項の規定により使用者が損害を受けた場合において、本町の責めに帰すべき理由がないときは、本町はその損害の賠償の責任を負わない。

7 町長は、第1項から第5項までの規定による解約後において必要があると認める場合は、本町所有の既設の供給施設の全部又は一部をその供給施設の設置場所の占有者又は所有者の承諾を得て、その場所に引き続き存置することができる。

(工事の設計見積等)

第9条 町長は、条例第4条第1項の規定による申込みに伴い内管及びガス栓の工事を必要とするときには、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、工事費の明細を通知し、使用者と協議のうえ、工事予定日を決定する。

2 町長は、条例第4条第1項の規定による申込みに伴い本支管若しくは整圧器の新設工事又は入取替工事を必要とする場合において、条例第10条第2項から第5項までの規定により使用者から工事負担金を徴収するときは、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、工事負担金の明細を使用者に通知する。

(工事費等の徴収及び精算)

第10条 町長は、条例第7条第2項から第4項まで、第8条から第9条まで及び第11条の規定により算定した工事費並びに条例第10条第2項から第5項までの規定により算定した工事負担金(以下「工事費等」という。)を、原則として、その工事完了日までに使用者から全額徴収する。ただし、債権保全上必要と認めた場合には、工事着手前に徴収することができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する工事については、使用者にその工事費等の一部を工事着手前に前納させ、その残額を工事完了日までに分割払いの方法により納めさせることができる。

(1) 長期にわたる工事

(2) その他、町長が特に必要と認めた工事

3 町長は、別に定める小規模な工事及び使用者所有の既設内管を、その使用者からの申込みに基づき、保安上の理由により取り替える工事については、債権保全上必要と認めた場合その他の特段の事情がある場合を除いて、使用者の申出により、その工事費等の全部又は一部を工事完了後に納めさせることができる。

4 町長は、前2項の規定により工事費等を徴収する場合には、必要に応じて当該工事着手前に工事費等の納入方法等について、使用者と契約を締結するものとする。

5 町長は、工事費等を受領した後、設計の変更等があり、工事費等に著しい差異が生じた場合は、工事完了後遅滞なく精算する。

(供給施設等の検査)

第11条 町長は、条例第14条の規定により検査を行った場合は、その結果を速やかに使用者に通知する。

2 使用者は、条例第14条の規定により検査が行われる場合は、自ら検査に立ち会い、又は代理人を検査に立ち会わせることができる。

(供給又は使用の制限等の周知)

第12条 町長は、条例第15条第1項に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び条例第16条第1項の規定によりガスの供給の制限若しくは中止をし、又は使用者にガスの使用の制限若しくは中止をさせる場合は、状況の許す限りその旨を報道機関その他適当な方法により使用者に周知するものとする。

(検針)

第13条 町長は、原則として使用者の属する検針区域ごとに、町長が定めた日に毎月1度検針を行う。

2 町長は、前項に定めるほか、次の各号に掲げる日に検針を行う。

(1) 条例第4条第1項の規定により、使用者が新たにガスの使用を開始した日

(2) 第8条第2項から第4項までの規定により解約を行った日

(3) 条例第17条第1項の規定によりガスの供給を停止した日

(4) 条例第18条の規定によりガスの供給を再開した日

(5) ガスメーターを取り替えた日

3 町長は、検針日から次の検針日までの期間が短い場合、いずれか一方の検針を行わないか又は行った検針のうちいずれか一方を行わなかったものとすることができる。ただし、前項第3号の検針日から同項第4号の検針日までの期間が短い場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることができる。

4 町長は、使用者が不在等のため又は災害等のためやむを得ない場合、検針すべき日であっても検針しないことができる。

(計量の単位)

第14条 使用量の単位は、立方メートルとする。

2 検針は、小数第1位以下の端数を読まない。

(使用量の算定)

第15条 本町は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより、その料金算定期間の使用量を算定する。

2 町長は、使用者が不在等のため検針すべき日に検針できなかった場合には、次により使用量を算定する。

(1) 検針できなかった料金算定期間(以下「推定料金算定期間」という。)の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量とする。

(2) 前号の規定を適用した場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」という。)の使用量は、次の算式により算定する。

V2=M2-M1-V1

(備考)

V1は、推定料金算定期間の使用量

V2は、翌料金算定期間の使用量

M1は、推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値

M2は、翌料金算定期間終了日の検針におけるガスメーターの指示値

(3) 前号の規定により算定した翌料金算定期間の使用量が0未満なる場合は、翌料金算定期間の使用量は次のの算式で、推定料金算定期間の使用量は次のの算式で算定した使用量に見直すものとする。

 V2(M2-M1)×1/2(1立方メートル未満の端数は、切り上げる。)

 V1(M2-M1)-V2

(備考)

V1は、推定料金算定期間の使用量

V2は、翌料金算定期間の使用量

M1は、推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値

M2は、翌料金算定期間終了日の検針におけるガスメーターの指示値

3 災害等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、前項に準じて算定する。ただし、後日ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、第5項又は第6項に準じて使用量を算定し直すものとする。

4 ガスメーターの誤差が、計量法(平成4年法律第51号)に定める使用公差を超えていることが判明した場合における使用量は、使用者と協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日前3か月分を超えない範囲内で、別表第2の算式により算定した量とする。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定する。

5 ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失、その他の理由により使用量が不明の場合における使用量は前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を考慮して、使用者と協議のうえ、算定する。

6 町長は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明の使用者が多数発生しているため、使用量算定のための使用者との協議が著しく困難な場合、その料金算定期間の使用量は、前項の基準により算定することができる。この場合において、町長は、使用者からの申し出があるときは、協議のうえ、改めて使用量を算定し直すものとする。

7 条例第15条第2項の規定による圧力のガスを供給した場合における使用量は、別表第3の算式により算定した量とする。

8 第4項及び前項の規定により使用量を算定した場合は、小数第1位以下の端数を切り捨てる。

(使用量の通知)

第16条 町長は、前条の規定により使用量を算定した場合は、速やかにその使用量を使用者に通知する。

(料金の算定)

第17条 条例第22条第4項第5号及び第6号のガス供給規程で定める場合とは、第13条第3項ただし書の規定が適用される場合をいう。

2 条例第22条第4項第6号のガス供給規程で定める場合とは、第8条第2項第3項及び第4項の規定により解約を行った場合をいう。

(単位料金等の通知)

第18条 町長は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金)をあらかじめ使用者に通知し、使用者が料金を算定できるようにする。

(料金の精算等)

第19条 町長は、第15条第3項の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として既に徴収した金額と、推定料金算定期間の見直し後の料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計金額との差額を精算する。

2 町長は、料金として使用者から既に徴収した金額と、第15条第4項から第6項までの規定により算定した使用量に応じた料金の金額に過不足が生じた場合は、その差額を精算する。

(早収料金等の端数処理)

第20条 早収料金、遅収料金及びその他の金額の単位は、おのおの1円とし、1円未満の端数が生じたときには、それぞれこれを切り捨てる。

(料金の支払方法)

第21条 使用者は、料金については、町長又は町長の指定した金融機関等(以下「指定金融機関等」という。)に、口座振替又は払込みのいずれかの方法により、毎月支払わなければならない。ただし、条例第17条第1項第1号及び第2号に規定する料金の支払は、払込みの方法により支払わなければならない。

2 使用者は、料金を口座振替の方法で支払う場合は、あらかじめ、指定金融機関等に申し出なければならない。

3 前項の規定により、使用者が料金を口座振替で支払う場合の振替日は、町長が指定した日とする。

4 使用者は、料金を払込みの方法で支払う場合は、本町で作成した納入通知書により、本町又は指定金融機関等に支払わなければならない。

5 使用者が第3項の規定により料金を口座振替の方法で支払う場合は使用者の預金口座から引き落とされた日に、使用者が前項の規定により指定金融機関等に料金を払込みの方法で支払う場合はその指定金融機関等に料金を払込みの方法で支払う場合はその指定金融機関等に払い込まれた日に、本町に対する支払いがなされたものとみなす。

6 使用者は、支払義務の発生した順序で料金を支払わなければならない。

(工事費、修繕費、検査料、その他の納入方法)

第22条 使用者は、工事費、供給施設の修繕費及び検査料その他代金の納入方法については、原則として、指定金融機関に払込みの方法で支払わなければならない。

(検査及び調査)

第23条 町長は、法令の定めるところにより、内管及びガス栓について、使用者の承諾を得てその設置の日以降検査をし、検査の結果を速やかに使用者に通知する。

2 町長は、法令で定めるところにより、消費機器について、使用者の承諾を得て法令で定めるそれぞれの技術上の基準に適合しているかどうかにつき調査する。

3 町長は、前項の調査の結果、その消費機器が法令で定める技術上の基準に適合していない場合は、その使用者に所要の措置及びその措置を講じなかった場合に生じる結果を通知する。

4 使用者は、第1項及び前項の通知を受けた場合は、所要の措置を講じなければならない。

5 町長は、第3項の通知に係る消費機器について、法令の定めるところにより再び調査する。

(標識)

第24条 町長は、使用者の門口に使用者である旨の標識を掲げることができる。

(安全使用の周知)

第25条 町長は、使用者に対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、法令の定めるところにより、適宜必要な事項を報道機関を通じ、又は印刷物等を用いて使用者に周知するものとする。

(使用場所への立入り)

第26条 町長は、次の業務の執行のため、使用者の承諾を得て職員を使用者の供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由がない限り立ち入ることを承諾しなければならない。

(1) 検針

(2) 検査及び調査のための業務

(3) 本町の供給施設の設計、施工又は維持管理に関する業務

(4) 第8条第2項から第4項までの規定による解約に伴い、ガスの供給を終了させるための業務

(5) 条例第16条又は第17条の規定によるガスの供給若しくは使用の制限等又は停止のための業務

(6) その他保安上必要な業務

2 前項の場合において、町長は、職員に所定の証明書を携帯させ、使用者の要求に応じてこれを提示させる。

(実施細目)

第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、条例の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規定の施行による改正後の長南町ガス供給規程第10条の規定は、この規程の施行の日以後の使用者の申込みに係る工事費等の徴収及び精算から適用し、同日前の申込みに係る工事費等の徴収及び精算については、なお従前の例による。

3 この規定の施行による改正前の長南町ガス供給規程、旧規程又はこれに基づく規則等によってした処分、手続きその他の行為は、この規程中これに相当する規定がある場合には、この規程の相当規定によってしたものとみなす。

(平成11年4月5日企管規程第1号)

この規程は、長南町ガス供給条例の一部を改正する条例(平成11年長南町条例第7号)の施行の日から施行する。

(平成12年12月13日企管規程第1号)

この規程は、長南町ガス供給条例(平成12年長南町条例第43号)の施行の日から施行する。

(平成13年5月21日企管規程第1号)

この規程は、平成13年5月21日から施行する。

(平成15年10月1日企管規程第2号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

供給区域

千葉県

長南町

睦沢町(大字川島の内字台町、芝口、向島、三春の地区を除く。)

別表第2(第15条第4項関係)

ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式

1 速動の場合

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2 遅動の場合

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(備考)

Vは、第15条第4項の規定により算定する使用量

V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターの読みによる使用量

Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)

別表第3(第15条第7項関係)

最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式

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(備考)

Vは、第15条第7項の規定により算定する使用量

Pは、最高圧力を超えて供給する圧力

V1は、ガスメーターの読みによる使用量

長南町ガス供給規程

平成8年10月18日 企業管理規程第1号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 ガス事業
沿革情報
平成8年10月18日 企業管理規程第1号
平成11年4月5日 企業管理規程第1号
平成12年12月13日 企業管理規程第1号
平成13年5月21日 企業管理規程第1号
平成15年10月1日 企業管理規程第2号