○長南町ガス特別供給に関する規程
平成14年3月8日
企業管理規程第1号
長南町ガス特別供給に関する規程(昭和62年長南町企業管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、長南町ガス供給条例(平成8年長南町条例第9号。以下「条例」という。)第27条第2項の規定により、特別供給条件でガスを供給する場合における料金の算定、その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約月別使用量 契約開始月から終了月までの契約で定める月別の使用予定量をいう。
(2) 契約年間使用量 契約で定める1年間の契約月別使用量の合計量をいう。
(3) 契約年間最高使用量 契約で定める使用者の1年間の最高の使用予定量をいう。
(4) 契約年間最低使用量 契約で定める使用者の1年間の最低の使用予定量をいう。
(5) 契約月平均使用量 契約年間使用量を12で徐して得た量をいう。
(6) 契約最大使用量 契約で定める1年間を通じて1時間当たりの最大の使用量をいう。
(7) 契約年間負荷率 契約月平均使用量を次号に規定する最大需要期の契約月平均使用量で徐した値に100を乗じて得たものをいい、単位はパーセントとする。
(8) 最大需要期 12月分(11月検針日の翌日から12月検針日まで)から3月分(2月検針日の翌日から3月検針日まで)の4か月間をいう。
(9) 契約年間引取量 契約で定める使用者の1年間において引き取らなければならない使用量をいう。
(10) 最大需要月 最大需要期における契約月別使用量が最も多い月をいう。
(11) 昼間 午前7時から同日午後10時までをいう。
(12) 夜間 午後10時から翌日午前7時までをいう。
(13) 契約昼間使用量 最大需要期における1か月間の昼間使用量が最も多い月の契約で定める昼間の使用量をいう。
(14) 契約夜間使用量 最大需要月の契約月別使用量から契約昼間使用量を控除した後の使用量をいう。
2 需給契約の期間は、原則として1年間とし、契約期間満了時において町長と使用者の双方が契約内容について異議のない場合の当該契約は、更に1年間延長するものとし、その後において期間満了したときも、また同様とする。
3 使用者は、次の契約期間における契約内容を変更しようと希望する場合は、原則として、契約期間満了時の2か月前までに町長に対してその旨を申出なければならない。
(料金)
第7条 料金は、第3条別表に掲げる供給条件ごとに関東経済産業局長に認可を受けて、町長が別に定める。
(補償料)
第8条 町長は、需給契約期間中に使用者の都合による需給契約の変更若しくは解消があった場合又は使用者が別表に定める適用条件に違反した場合は、使用者から補償料を徴収することができる。
(その他)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条第1項、第8条関係)
区分 | 適用条件 |
時間帯別B契約 | 1 契約最大使用量が50立方メートル以上であること。 2 契約年間使用量が契約最大使用量の600倍(小数点以下切捨て)以上であること。 3 契約月平均使用量が2,000立方メートル以上であること。 4 契約年間引取量が契約年間使用量の70パーセント以上であること。 5 契約年間負荷率が70パーセント以上であること。 6 不測の需給逼迫等の緊急時に町長が必要と認めた場合には、一般需要家に先立って緊急調整(供給の制限又は中止)に応じられる需要であること。 |