○長南町ガス大口供給に関する規程

平成18年6月27日

企業管理規程第1号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、長南町ガス供給条例(平成8年長南町条例第9号。以下「条例」という。)第28条の規定による大口供給の条件、その他必要な事項について定める。

(供給条件)

第2条 大口供給は、ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号。以下「省令」という。)第3条に定める量を満たすガス供給で、使用者と本町が合意した場合とする。

(申込み)

第3条 大口供給を受けようとする者は、条例、供給約款及び本規程並びに大口供給運用要綱を承諾のうえ長南町ガス大口供給申込書(別記様式)を本町に提出しなければならない。

(契約)

第4条 本町は、前条の申込みがあり合意に達した場合は、ガス需要に関する基本契約及びガス使用量、料金、その他の供給条件を定めた需給契約を締結する。

2 基本契約の契約期間は3年以上とし、次の各号を定める。

(1) 契約期間における年度別の年間最高使用量に関すること。

(2) 契約期間における年度別の年間最低使用量に関すること。

3 需給契約の契約期間は1年とし、次の各号を定める。

(1) 契約期間における月別使用量に関すること。

(2) 契約期間における年間使用量に関すること。

(3) 契約期間における年間引取量に関すること。

(4) 契約期間における最大使用量に関すること。

(5) ガス料金に関すること。

(6) その他必要な事項

(料金)

第5条 この規程によりガスを供給する場合における料金は、ガス事業部門別収支計算規則(平成16年経済産業省令第77号)第2条第2項の規定により、大口需要部門に配賦される費用の合計額を大口供給に係る供給量で除して得た額を下回らない額で、当該使用者の供給条件に応じて別に契約で定めるものとする。

(補償料)

第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、別の定めるところにより補償料を徴収する。

(1) 1年間の使用量が省令第3条に定める量に満たないとき。

(2) 1年間の使用量が契約年間引取量に満たないとき。

(3) 1年間の使用量が契約年間使用量の110パーセントを超えるとき。

(4) 1時間当りの使用量が契約最大使用量の110パーセントを超えるとき。

(5) 基本契約の解約又は使用量の減少を伴う契約変更をしたとき。

(6) 需給契約の解約又は使用量の減少を伴う契約変更をしたとき。

(7) 契約年間負荷率が80パーセントに満たないとき。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年6月26日企管規程第2号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年7月24日企管規程第3号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年3月3日企管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月9日企管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

画像

長南町ガス大口供給に関する規程

平成18年6月27日 企業管理規程第1号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 ガス事業
沿革情報
平成18年6月27日 企業管理規程第1号
平成19年6月26日 企業管理規程第2号
平成19年7月24日 企業管理規程第3号
平成21年3月3日 企業管理規程第1号
平成24年2月9日 企業管理規程第1号
令和4年3月25日 種別なし