○長南町ガス託送供給に関する規程

平成19年6月26日

企業管理規程第1号

〔注〕 令和6年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、長南町ガス供給条例(平成8年長南町条例第9号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、託送供給に係る供給条件その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 託送供給依頼者 本町に託送供給検討の申込みをした者又は当該申込みに基づいて本町との間で託送供給に係る契約(以下「託送供給契約」という。)を締結した者をいう。

(2) 中圧導管 最高使用圧力(ゲージ圧力)が0.1メガパスカル以上1メガパスカル未満の導管をいう。

(3) 低圧導管 最高使用圧力(ゲージ圧力)が0.1メガパスカル未満の導管をいう。

(4) 受入地点 本町が託送供給依頼者の所有するガスを本町の導管に受け入れるガスの受渡地点をいう。

(5) 送出地点 本町が託送供給したガスを本町の導管から送出するガスの受渡地点をいう。

(6) 基本契約 本町と託送供給依頼者との間の託送供給に関する基本的事項を定める契約をいう。

(7) 年次契約 基本契約に基づいて本町と託送供給依頼者との間の託送供給実施上の細目的事項を定める各年次の契約をいう。

(8) 基準最大流量 基本契約に定める各1年間の1時間当たりの最大のガスの流量をいう。

(9) 基準年間託送供給量 基本契約に定める各1年間の託送供給予定量をいう。

(10) 契約最大流量 年次契約で定める1時間当たりの最大のガスの流量をいい、対応する基本契約に定める年次の基準最大流量を上限とし、90パーセントを下限とする。

(11) 契約月別託送供給量 年次契約で定める月別の託送供給量をいう。

(12) 契約年間託送供給量 年次契約で定める契約月別託送供給量の合計量をいい、対応する基本契約に定める年次の基準年間託送供給量の90パーセントを下限とする。

(適用の条件)

第3条 条例第29条に規定する託送供給の適用条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 託送供給するガスの量の変動(本町が1時間に送出するガスの量と、対応する1時間に本町が受け入れるガスの量に対する比率をいう。)がガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第4条の2に定める率の範囲内のものであること。

(2) ガスの受入地点及び送出地点までの間が本町の中圧導管又は低圧導管において行われるものであること。

(3) 一の契約について受入地点及び送出地点は各々1箇所であること。

(4) 託送供給するガスの量その他の託送供給条件が、受入地点から送出地点への本町の導管の供給能力の範囲内であること及び本町導管系統運用上において本町一般ガス事業の供給義務の遂行に支障を生じさせないものであること。

(5) 受け入れるガスの性状と圧力が、町が別に定める基準を満たし、本町の供給するガスと互換性があって、本町需要家のガス使用に悪影響がないこと。

(6) 託送供給するガスが受入地点において本町の導管への注入に必要十分な圧力であって、かつ、本町の導管の運用圧力の範囲内であること。

(7) 託送供給依頼者は、基本契約期間内において、託送供給送出先の需要変動に合わせたガス量を確保するため、本町が別に定める性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。

(8) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点及び送出地点に原則として本町が別に定める設備等を設け、常時監視が行えること。

(9) 託送供給依頼者において、保安上又はガスの安定供給上必要な場合には、緊急遮断を含め迅速な対応が可能な体制及び設備を有すること。

(適用の申込み)

第4条 条例第29条に規定する託送供給を受けようとする者は、あらかじめ条例及びこの規程を承諾のうえ、次に掲げる事項を明らかにして本町に申込まなければならない。

(1) 希望する受入地点及び送出地点

(2) 希望する託送供給を行うガスの量

(3) 希望する託送供給の開始日

(4) その他管理者が必要と認める事項

(契約)

第5条 本町は、前条の規定による申込みの内容が第3条の規定に該当すると認められるときは、当該申込者と協議のうえ基本契約及び年次契約を締結するものとする。

(供給条件の変更)

第6条 本町は、関東経済産業局長に届け出て託送供給条件を変更することができる。この場合において、託送供給条件は、変更後の託送供給条件によるものとする。

(工事費の負担)

第7条 託送供給を実施するために必要となる本支管等の工事費の負担については、本町が別に定めるものとする。

(託送供給料金の算定期間)

第8条 託送供給料金の算定期間(以下「算定期間」という。)は、原則として毎月1日0時から月末日の24時までの1か月とする。ただし、託送供給を開始し又は終了する場合の料金の算定期間は、開始日の0時から開始日の属する月の末日の24時までの期間又は終了日の属する月の1日の0時から終了日の24時までの期間とする。

(料金)

第9条 料金は、別表第1に掲げる料金表により算出した額に消費税等相当額を加えた額とする。

(補償料)

第10条 本町は、次の各号のいずれかに該当するときは、託送供給依頼者から別に定める補償料を徴収することができる。

(1) 基本契約が解約された場合、基準年間託送供給量の減少変更があった場合又は基準最大流量の減少変更があった場合

(2) 年間の送出ガス量の実績が契約年間託送供給量に満たない場合

(3) 年次契約が中途で解約された場合

(4) 受入ガス量又は送出ガス量の最大値のいずれか多い値が契約最大流量を超えた場合

(ガス量の変動に対する措置)

第11条 本町は、第3条第1号に規定する範囲を超えてガスの量の変動を生じた場合は、可能な範囲内でガス量の不足に対する本町ガスによる一時的補填(以下「バックアップ」という。)又はガス量の過剰に対する本町設備による一時的貯蔵(以下「パーキング」という。)を行うものとする。

2 バックアップに関する料金は、別表第1に掲げる従量料金単価に0.5を乗じた額に消費税等相当額を加えた額とする。

3 パーキングに関する料金は、別表第1に掲げる従量料金単価に1.5を乗じた額に消費税等相当額を加えた額とする。

4 前2項に定めるもののほか、バックアップ及びパーキングに関し必要な事項は、本町が別に定めるものとする。

(過不足ガス量の精算)

第12条 受入ガス量の総量と送出ガス量の総量に差を生じた場合は、本町が別に定める方法により精算する。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、長南町ガス供給条例の一部を改正する条例(平成19年長南町条例第15号)の施行の日から施行する。

(平成29年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年7月12日規程第1号)

この規程は、令和6年7月12日から施行する。

(令和7年4月1日規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(一部改正〔令和6年規程1号・7年1号〕)

託送供給契約に適用する料金表

1 託送供給料金の算定方法

(1) 本町は、基本契約に基づき、別表第1第2項の料金表を適用して、需要場所のガス量により、その料金算定期間の託送供給料金を算定する。

(2) 料金表の料金は、定額基本料金に従量料金を加えた金額の合計に消費税等相当額を加えた金額とし、料金算定期間ごとに算定する。

(3) 定額基本料金は、別表第1第2項に定める金額とする。

(4) 従量料金は、別表第1第2項に定める従量料金単価に料金算定期間におけるガス量を乗じた金額とする。

(5) 託送料金の開始又は終了を含む算定期間の基本料金は、日割計算することとし、詳細は基本契約で定める。

2 料金表

(1) 適用区分

料金表A ガス量が0立方メートルから25立方メートルまでの場合に適用いたします。

料金表B ガス量が25立方メートルを超え、250立方メートルまでの場合に適用いたします。

料金表C ガス量が250立方メートルを超える場合に適用いたします。

(2) 低圧料金表A

① 定額基本料金

1か月及び1個別契約につき

200円

② 従量料金単価

1立方メートルにつき

32円80銭

(3) 低圧料金表B

① 定額基本料金

1か月及び1個別契約につき

210円

② 従量料金単価

1立方メートルにつき

32円40銭

(4) 低圧料金表C

① 定額基本料金

1か月及び1個別契約につき

260円

② 従量料金単価

1立方メートルにつき

32円20銭

(5) 中圧料金表

① 定額基本料金

1か月及び1個別契約につき

1,000円

② 従量料金単価

1立方メートルにつき

24円86銭

長南町ガス託送供給に関する規程

平成19年6月26日 企業管理規程第1号

(令和7年4月1日施行)