○長南町自主防災組織育成補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第54号

長南町自主防災組織育成補助金交付要綱(平成21年長南町告示第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、自主防災組織の育成及び防災体制の充実を図るため、予算の範囲内において、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。

(用語の意義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 地域住民の日常生活の安全の確保を図るため、地域の防災活動を行うことを目的として、住民が自主的に行政区等を単位として結成する組織をいう。

(2) 防災資機材 自主防災組織に対し、その防災活動に必要な資材、機具等をいう。防災資機材の種類は、消火器、担架、救急薬品その他町長が必要と認めるものとする。

(3) 防災訓練等 防災訓練、防災に関する講演会その他自主的な地域の防災活動をいう。

(結成の届出)

第3条 結成の届出は、長南町自主防災組織結成届出(別記第1号様式)に次に掲げる書類等を添付して行うものとする。

(1) 組織の規約

(2) 組織の防災計画書

(3) 会員名簿及び任務分担

(補助金の区分等)

第4条 補助金の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 防災資機材購入補助金

(2) 防災倉庫購入補助金

(3) 活動補助金

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、自主防災組織1団体につき、次に掲げる区分に応じ、予算の範囲において、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 防災資機材購入補助金 自主防災組織がその整備に必要な防災資機材の購入に要する経費に充てるための補助金とし、20万円に1,500円に交付を受けようとする自主防災組織を構成する世帯の数を乗じて得た額を加えた額以内(100円未満切捨て)とする。ただし、1自主防災組織に対し、1回を限りとして交付する。

(2) 防災倉庫購入補助金 自主防災組織が防災資機材等を収納するための防災倉庫の設置に要した費用(当該防災倉庫の設置に関し、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の確認及び、同法第7条第1項又は第7条の2第1項の検査(以下「確認等」という。)を受ける必要がある場合は、当該確認等を受けるために要した費用、自主防災組織の名称等の表示に係る費用を対象に含む。)に充てるための補助金とし、15万円を限度額として設置に要した費用の3分の2以内(100円未満切捨て)とする。ただし、1自主防災組織に対し、1回を限りとして交付する。

(3) 活動補助金 自主防災組織が防災訓練等を行った場合、1,000円に自主防災組織を構成する世帯の数を乗じて得た額を1会計年度に1回を限りとして交付する。

(一部改正〔令和2年告示71号〕)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、次に掲げる区分に応じ、長南町自主防災組織育成補助金交付申請書(別記第2号様式)にそれぞれ当該各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 防災資機材購入補助金

 資機材購入見積書

 資機材の品目及び個数

 保管場所の位置図

 その他町長が必要と認める書類

(2) 防災倉庫購入補助金

 防災倉庫整備費の見積書及びカタログ等整備明細

 防災倉庫設置場所の位置図

 その他町長が必要と認める書類

(3) 活動補助金

 防災訓練等実施計画書

 その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否及び交付する場合における補助金の額を決定し、長南町自主防災組織育成補助金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により前条の自主防災組織に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 町長は、防災資機材購入補助金の交付の決定をする場合においては、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 資機材等は、常に良好な状態で使用できるよう維持管理に努めること。

(2) 資機材等を利用した防災訓練等を毎年度1回以上行うこと。

(3) 資機材等の修理、補充、交換等は、自主防災組織の負担により行うこと。

(変更の申請)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた自主防災組織は、当該決定に係る申請の内容を変更又は中止しようとするときは、長南町自主防災組織育成補助金変更申請書(別記第4号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(変更の承認)

第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認する場合における補助金の額を決定し、長南町自主防災組織育成補助金変更承認(不承認)通知書(別記第5号様式)により当該自主防災組織に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助金の交付の決定を受けた自主防災組織は、補助金の交付に係る事業が完了したときは、速やかに長南町自主防災組織育成補助金実績報告書(別記第6号様式)次の各号に掲げる区分による書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 防災資機材購入補助金

 契約書、納品書又は領収書の写し

 資機材購入品の写真

 その他町長が必要と認める書類

(2) 防災倉庫購入補助金

 契約書、納品書又は領収書の写し

 防災倉庫の完成写真

 検査済証(確認等を受けた場合に限る。)

 その他町長が必要と認める書類

(3) 活動補助金

 防災訓練等の写真

 自主防災組織の名簿

 その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長南町自主防災組織育成補助金交付額確定通知書(別記第7号様式)により当該自主防災組織に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた自主防災組織は、長南町自主防災組織育成補助金交付請求書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 町長は、前項の規定により補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに、当該補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付を受けた、自主防災組織が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(財産処分の制限)

第16条 補助金の交付を受けて購入した資機材等は、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、自主防災組織に対する必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の長南町自主防災組織育成補助金交付要綱の規定による補助金(第3条に係るものに限る)の交付を受けているものについては、改正後の長南町自主防災組織育成補助金交付要綱第4条1項の規定による補助金の交付を受けたものとみなす。

(令和2年12月22日告示第71号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町自主防災組織育成補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第54号

(令和4年3月25日施行)