○長南町役場消防支援隊の組織等に関する規則
平成23年5月1日
規則第7号
(目的)
第1条 近年の社会経済情勢の変化の影響を受けて、過疎地域における若年層の減少及び就業形態の変化等により、消防団員数の減少、団員の高齢化等の問題が生じてきており、特に昼間における火災では団員の確保が難しくなっている。こうした情勢に対応するため、役場職員で長南町役場消防支援隊(以下「消防隊」という。)を組織し、昼間の消防力の低下を補い、住民の生命身体及び財産の保護に寄与することを目的とする。
(消防隊の設置)
第2条 長南町における昼間の火災に際して、消防署の消火活動支援を行うため、消防隊を設置する。
(消防隊の名称、位置及び管轄)
第3条 消防隊の名称、位置及び管轄区域は次のとおりとする。
名称 長南町役場消防支援隊
位置 長南町長南2110番地
管轄区域 町内一円
(組織)
第4条 消防隊は長南町役場職員で組織する。
(出動命令)
第5条 出動命令は、町長が行う。
2 町長不在のときは、副町長とし、副町長不在のときは、町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和58年規則第7号)の定めるところによる。
3 町長は消防隊の出動に際し、出動者の中から隊長を1名指名する。
(出動時間)
第6条 出動時間は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)の定めるところによる。平日の勤務時間内(午前8時30分から午後5時15分)とする。ただし、勤務時間前後30分(午前8時から8時30分及び午後5時15分から5時45分)に発生した火災において、人員が確保できれば出動する。
2 町長が特に必要と認めた場合は、平日の勤務時間外及び休日も出動する。
(職務)
第7条 隊長は、町長の命を受け管轄区域における消防隊の活動を統括する。
2 隊員は、隊長の命を受け活動を実施する。
(消火活動の支援)
第8条 火災の現場に到着した消防隊は、消防署の指揮の下に行動し、消防署の行う消火活動等の支援に努めなければならない。
附則
この規則は、平成23年5月1日から施行する。